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「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」と「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」

高度プロフェッショナル制度(高プロ)に関する厚生労働省の報告(高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況)について『「過労死ライン」を月に125時間も超過 高度プロフェッショナル制度導入で働きすぎ助長の懸念が現実化』(2022年7月20日配信)にという記事を東京新聞のサイトに掲載され、その後、記者が関連質問を後藤厚生労働大臣に二日(ふつか=7月22日と7月26日)にわたってしているが、後藤大臣はまともに答えていない。そして「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」(高プロ適用者アンケート調査)についてはまったくふれていなかった。

高プロ制度報告状況資料と東京新聞記事 7月20日

東京新聞(デジタル版)は(2022年)7月20日、厚生労働省の資料「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」(令和4年3月末時点)を基にした記事を配信し、「高度プロフェッショナル(高プロ)制度で、在社した時間と社外の労働時間が月間400時間以上だった人が、2カ所の職場でいたことが厚生労働省への報告で明らかになった」と報じた。

高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況<抜粋>
2 健康管理時間の状況
業務の種類 
④コンサルタントの業務
労働者の1か月当たりの健康管理時間
400H以上~500H未満 2事業場

高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和4年3月末時点)(PDF)

「過労死ライン」を月に125時間も超過 高度プロフェッショナル制度導入で働きすぎ助長の懸念が現実化<抜粋>
専門職の人を労働時間規制から外す高度プロフェッショナル(高プロ)制度で、在社した時間と社外の労働時間が月間400時間以上だった人が、2カ所の職場でいたことが厚生労働省への報告で明らかになった。一般労働者の場合に「過労死ライン」とされる100時間を125時間以上も上回る。当初から指摘された働き過ぎを助長する懸念が現実化している格好だ。

なお、「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」については昨年(2021年)の6月に厚生労働省は令和3年3月末時点版を公表しているが、共同通信(2021年6月30日配信)は「高収入の一部専門職を労働時間規制から外す『高度プロフェッショナル制度(高プロ)』を3月末時点で導入していた17事業所のうち6事業所で、在社時間と社外で働いた時間を合計した『健康管理時間』が月300時間以上の長時間労働になった適用者がいたことが30日、厚生労働省の集計で分かった」と報じていた。

つまり「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」の令和3年3月末時点版と令和4年3月末時点版を比較すると、令和4年3月末時点版の状況はさらに深刻なことになっている。

後藤厚生労働大臣記者会見 7月22日と7月26日

厚生労働省のサイトによると、記者が「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」(令和4年3月末時点)関連質問を後藤厚生労働大臣に二度も(7月22日と7月26日)しているが、後藤大臣はまともに答えていない。

また、後藤大臣は(7月27日に開催された労働政策審議会 労働条件分科会の配布資料となっていた「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」(高プロ適用者アンケート調査)についても、まったくふれていなかった。

後藤大臣会見概要 令和4年7月22日<抜粋>
記者:
 高度プロフェッショナル制度は、昨年度の運用実績は各事業場の報告が厚生労働省でまとまっているのですが、これを見ますと、400~500時間を1か月最長でやったという事業場が2つあると。これは、過労死ラインを125時間以上超えているということです。それから、平均で300~400時間やったという事業場が2つあると。これは年間通して事業場全体でやっているわけです。過労死ラインがたぶん270時間くらいだと思いますので、これも当然過労死ライン越えの働き方が日常化していたということを示すわけなのですが、働きすぎを助長するのではないかと、国会でも非常に問題になった制度なのですが、この結果を鑑みてどのように受け止められますか。
大臣:
 今は手元に数字もないので、改めて数字を手元に持ってお答えをさせていただきたいと思います。
記者:
 お答えはいついただけるのですか。
大臣:
 適時また、この閣議後会見もしょっちゅう行っておりますし、また聞いていただければお答えはいたします。ただ、今のこの質問に対して、改めていつ会見を開いてお答えするかということではございません。
記者:
 つまり大臣に報告ないということですか。今の時点では。
大臣:
 そんなことはありません。もちろんそういう数字があることについては報告は受けております。今、私手元に数字のデータ等全く持っていない状況なので、改めてちゃんとお答えはしたいと思いますが、もし数字等についての評価等だったら、また、少し事前に言っておいていただけたら手元に持ってまいります。
記者:
 では、次回よろしくお願いします。

後藤大臣会見概要 令和4年7月26日<抜粋>
記者:
 厚労省が先月末に発表した「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」によると、会社にいる時間と社外で働く時間を合わせた健康管理時間がかなり長くなってしまうケースが相次いでいると。例えばその職場の最長だった人の時間によりますと「月間400時間以上~500時間未満」だった職場が2カ所。これは過労死ラインが100時間なのでそれを更に100時間以上上回っています。それから職場全体での平均が「300時間以上~400時間未満」だったという職場が2カ所あったと。
 高プロについては働き過ぎを誘発するのではないか、助長するのではないかという議論が国会でも成立するときにかなりあったと思うのですが、厚労省としてこういった形で出てきている現状をどのように受け止めているかお聞かせ下さい。
大臣:
 高度プロフェッショナル制度は、高度専門職の方で制度適用を希望する方が、健康をしっかり確保した上で、仕事の進め方や働く時間帯等を自ら決定し、その意欲や能力を有効に発揮することを図る制度でございます。
 制度を導入した事業場には、労働者の健康管理時間、健康管理時間というのは対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計の時間ということで、一般の働いている方の労働時間とは違う指標を作りまして、その状況等を労働基準監督署に定期的に報告することが義務づけられておりまして、今般、その内容を取りまとめて公表したところでございます。
 この制度では、労働者の健康確保を図るために、使用者が健康管理時間を把握しまして、休日確保や医師の面接指導などの健康確保措置を実施することといたしており、これを徹底していくことが重要であると考えております。 ご指摘の「週40時間を超える健康管理時間が1か月当たり100時間を超えた労働者」等と、この対応についてどのようになっているのか、労働基準監督署は国会の決議に従いまして全ての事業場に労働基準監督官が行って、監督指導を全ての高度プロフェッショナル制度を採用している事業場に行って見ておりますので、不適正な運用となっているような場合には、労働基準監督署がこれを是正しているという認識であります。
 しかしいずれにしても、こうした取組を通じまして、今後とも制度の適正な運用を徹底していくことは必要だと考えております。
記者:
 厚生労働省としては、1か月あたりの健康管理時間が法定労働時間の40時間を超える部分が100時間を超えた人、こういう人たちには医師による面接義務というのは課されるわけですが、こういう人たちが何人いたのかというのは把握なさっているのか、これについては国会附帯決議でも制度運用の実態把握を速やかに行うべきと言われているのですが、きちっと把握なさっているのでしょうか。
大臣:
 ご指摘の「週40時間を超える健康管理時間が1か月当たり100時間を超えた労働者」等の人数について、定期報告の事項にはなっていないので、定期的にこの人数が報告されているということにはなっておりませんが、今申し上げたみたいに労働基準監督署は全ての事業所に対して監督指導を行って実態を把握しておりまして、不適正な運用となっている場合にはこれを是正するという、そういう対応になっております。

労働政策審議会 労働条件分科会 7月27日

後藤大臣の記者会見後、(2022年)7月27日に開催された厚生労働大臣諮問機関・労働政策審査会の第176回 労働条件分科会(議題は無期転換ルールについて、「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書について<報告事項>、その他)で「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」は資料として配布された。こちらの資料の方が詳しく、「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」(速報)まで記載されている。

労働政策審議会 第176回 労働条件分科会 資料4 高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について(PDF)

「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」(速報)<抜粋>
【調査の概要】
①調査名:「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」
②調査期間:2022年1月14日~2月24日(調査時点:2021年12月末日時点)
③調査方法:高度プロフェッショナル制度適用事業場(22事業場)を通じて当該事業場に属する高度プロフェッショナル制度適用労働者(調査票配付時点全数)に調査票を配付し、適用労働者から直接返送(調査票は日本語版、英語版を作成。オンライン回答可)。
④調査対象:高度プロフェッショナル制度適用労働者572人(調査票配付時点の全数)
⑤有効回収数:254人(有効回収率:44.4%)
※本報告の資料は、労働政策研究・研修機構「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」の集計中データを基に厚生労働省労働基準局労働条件政策課で作成。

高度プロフェッショナル制度調査結果に関する荒木労働政策審議会労働条件分科会会長発言
○荒木分科会長 ほかにはよろしいでしょうか。
今回、高度プロフェッショナル制度適用について調査結果を紹介いただきました。これによりますと、適用対象者となる労働者の約9割の方がおおむね満足している、多くの方にとって、適用が健康状態に悪影響を与えてはいない、今後の制度適用を希望する方が約9割となっている、それから、自由で創造的な働き方が実現でき、成果や働きがいにつながると感じている方が大半を占めている一方で、業務量が過大であって、働いている時間が長いと考える労働者も一定数ある、ということが明らかとなったと思います。
一方、今、御指摘もあったように、健康管理時間が長いという方も見られることから、選択的措置や健康・福祉確保措置の確実な実施が必要であり、制度の周知、監督指導の適切な履行が求められているという状況かと思います。
制度の在り方については、働き方改革関連法の施行後5年を目途とした見直し規定に基づく検討に向けて、制度の適正な運用のための監督指導を実施しながら、実態を把握し、課題を整理していくことになると考えております。
事務局には、本日いただいた意見を参考として、適切な制度の履行確保に取り組んでいただくようお願いいたします。<第176回労働政策審議会労働条件分科会議事録より>

厚労省「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書公表 7月15日

厚生労働省の裁量労働制や高度プロフェッショナル制度などの労働時間制度見直しに関する検討会(正式名称「これからの労働時間制度に関する検討会」)が(2022年)7月15日に開催されて報告書(案)が議論したが(この第16回「これからの労働時間制度に関する検討会」が最後の検討会になると思う)、厚生労働省は同日(7月15日)報告書(報告書全文と概要と参考資料)を公表している。

厚生労働省は今年(2022年)1月~2月に「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」(高プロ適用者アンケート調査)を労働政策研究・研修機構(JILPT)に委託して実施していたならば、何故、7月15日に最後の「これからの労働時間制度に関する検討会」を開催して報告書をとりまとめて、しかも、その日に報告書を公開したのか。

「高度プロフェッショナル制度の適用労働者アンケート調査」(高プロ適用者アンケート調査)の調査結果報告書を労働政策研究・研修機構(JILPT)が作成し、その高プロ適用者アンケート調査結果報告書、およびさらに深刻な状況になっていることを明確に示している「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況」令和4年3月末時点版を厚労省「これからの労働時間制度に関する検討会」で議論して、その議論結果を「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書の中に反映するべきではなかったのか大いに疑問。

「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書<抜粋>
6 高度プロフェッショナル制度
○ 高度プロフェッショナル制度は、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に、労使委員会決議や本人同意、休日の確保、健康・福祉確保措置等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にできる制度である。働き方改革関連法により設けられ、平成31(2019)年4月から施行されている。
○ 同制度では、働く時間帯の選択や時間配分についての広範な裁量が対象労働者に認められている必要があり、対象労働者の健康確保を図りながら、自律的に働くことを可能としている。同制度の創設は、こうした働き方に対するニーズの実現に資するものと考えられるが、フレックスタイム制と同様、働き方改革関連法において、施行後5年を目途とした検討が求められていることから、施行の状況等を十分に把握した上で検討を進めていくことが求められる。

「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書(PDF)

追記:上西充子教授 コメント(東京新聞)

東京新聞(デジタル版)は「専門職の人の労働時間規制を外す高度プロフェッショナル制度の適用対象者に厚生労働省系の研究機関が実施したアンケートで、1割強が適用を『希望していない』と回答したことが分かった。高プロは本人が希望し同意しない限り適用できない仕組みだ。本当は希望していないのに同意に追い込まれている疑念が生じている」(東京新聞『「本当は嫌なのにサイン」の疑念 労働時間の上限外す高度プロフェッショナル制度、1割強「希望していない」』2022年8月13日配信)と報じた。

また、東京新聞の記事によると「今、あらかじめ定めた時間数に残業代などを固定する『裁量労働制』について、経済界の要望を受けて適用職種を拡大するかの議論が国の審議会で始まっている。高プロと似た制度で、適用の対象者ははるかに多い」が、法政大学の上西充子教授は上西教授は「(裁量労働制の議論の前提としても)厚労省はまず高プロの運用実態をきちんと検証すべきだ」とコメント。

追記:労働政策審議会 労働条件分科会 委員発言

労働政策審議会(第176回)労働条件分科会

労働政策審議会(第176回)労働条件分科会(2022年7月27日開催)議事録は、見出しもなく長文になるため「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について」に関する委員等の発言・質問箇所のみを抜粋。

また、抜粋した議事録中の厚生労働省・労働条件確保改善対策室長が説明した資料No.4とは「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について」のこと。つまり、「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和4年<2022年>3月末時点)のことで、3ページには「健康管理時間の状況」が記載されている。

なお、議事録の中で冨髙委員は「資料No.4の3ページのところにある1か月当たりの健康管理時間の部分につきまして、400時間以上500時間未満の事業場が2つもあるのは大きな問題であり、果たして人間らしい暮らしができるのだろうかというと疑問であると考えているところですし、高プロ制度の適用解除も含めて厳格に対応するべきではないかと考えております」と発言している。

高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について(PDF)

労働政策審議会(第176回)労働条件分科会議事録抜粋

<前略>
労働条件確保改善対策室長
事務局でございます。
資料No.4に沿って御説明いたします。まず、冒頭、本件に関しましてですが、「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況等について」ということで報告をさせていただきます。
高度プロフェッショナル制度は平成31年4月から施行されておりまして、施行から3年を経過いたしました。これまで事業場からの決議届ですとか半年に1度の定期報告をもとにその状況を取りまとめて公表してきたところでございますが、このタイミングを捉えまして、最新のものをまとめて報告させていただきますとともに、JILPTにおきまして労働者向けのアンケート調査も行っておりますので、この結果の速報値も併せてこの場で御報告させていただきたいと考えております。
高度プロフェッショナル制度は、働き方改革関連法の附則で施行後5年を目途とした検討を求められております。今、3年ということで、まだこの先少し時間はございますけれども、今ちょうど真ん中というところでございまして、状況を報告させていただきますので、皆様の御意見を賜れればと考えております。
2ページ目から4ページ目まではこれまでの定期報告等の取りまとめの公表の最新版となってございます。
2ページ目でございますが、高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況ということで、まず対象労働者数でございます。制度施行、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に受理した決議届、このうち直近のものを用いて集計したものでございます。そのうち各種情報から制度を廃止したと確認したようなところに関しては除外をして数字を出しているものでございます。労働者数が全体で665人、事業場数で22事業場、21社となってございます。
業務別に見ますと、4番のコンサルタントの業務が最も多くなっておりまして、労働者数で550人、決議事業場数で14事業場となってございます。
3ページ目でございます。各事業場の健康管理時間の状況でございます。御案内のことではございますが、健康管理時間は、対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計時間というのが定義となってございます。
健康管理時間の中には、労使委員会の決議で健康管理時間から除くとした場合以外は、休憩時間が含まれております。そういったことから休憩時間が含まれている事業場もございますので、これらの時間が必ずしも労働時間と一致するものではないということには御留意いただければと思います。
その上で、結果でございますけれども、令和4年3月31日までの1年間に受理した定期報告のうち直近のものを用いて集計いたしますと、健康管理時間の最長の時間、これは4番のコンサルタントの業務で400時間以上500時間未満となった事業場が2事業場ございます。これは対象期間において最も長い労働者でどれぐらいの時間だったかを事業場が報告した結果でございます。また、平均値ですと、証券アナリストの業務で1事業場、コンサルタントの業務で1事業場で、300時間以上400時間未満というところがございました。こういった結果となってございます。
4ページ目でございます。選択的措置及び健康・福祉確保措置の実施状況ということでございます。各事業場、労使委員会で決議して採用していただいてございますけれども、まず、選択的措置の実施状況につきましては、3番の1年に1回以上の連続2週間の休日を与えるというのが一番多くなってございます。健康・福祉確保措置に関しましては、4番の心とからだの健康問題についての相談窓口の設置、これが一番多くなってございます。
なお、これらは高プロ制度として設けているものでございますが、これらの措置のほかに、健康管理時間の中で週40時間を超える部分が月100時間を超える労働者、こういった方々に関しては、労働安全衛生法に基づいて、本人の申出の有無にかかわらず、医師の面接指導を義務として実施するということとなってございます。
ここまでが、監督署への定期報告等をまとめたデータとなってございます。
5ページ目以降でございますが、今般、JILPTにおきまして、高プロ制度適用労働者に対するアンケート調査を行いました。その結果の速報でございます。
調査設計でございますけれども、調査時点は昨年末、12月末日時点でございます。高プロ制度適用事業場、その時期で22事業場ございましたが、そこの労働者の方々に調査票を配布して回収したものでございます。適用労働者572人に配布いたしまして、有効回収数が254人、有効回収率が44.4%となっているものの結果でございます。
6ページ目でございます。適用労働者の属性でございます。まず性別でございますが、男性が82.3%、女性が16.9%、その他が0.8%でございました。年齢層につきましては、30代が45.7%、20代が22.4%、40代が19.7%、50代が11.0%、60代以上が1.2%となってございます。
7ページ目でございます。労働者の方がその対象業務にどれだけ従事していたかというものでございます。グラフの見方でございますが、青い棒グラフが、その労働者の方が職業人生の中でその業務にどれだけ従事していましたかということを聞いたものでございます。赤棒グラフがそのうち現在の勤め先でどれだけの年数その業務に従事していますかと聞いたものでございます。まず、その労働者の方の同じ業務への従事期間でございますが、3年未満が44.9%、3年以上が55.1%でございます。そのうち現在の勤め先でと聞いたところ、3年未満が60.2%、3年以上が39.8%という結果となってございます。
8ページ目でございます。対象労働者の方の雇用契約の性質について聞いたものでございます。まず、雇用契約期間の有無でございますが、期間の定めなしとお答えになった方が87.0%です。有期契約であると答えた方が13.0%となってございます。
有期契約の方の雇用契約期間をお聞きしたところ、1年契約であるという方が63.6%で最も多くなってございます。
勤務先での役職についてお伺いしたところ、「一般社員」と答えた方が50%、「課長クラス」と答えた方が22.0%となってございます。今回、専門職という選択肢はございませんでしたので、「一般社員」というところに入っているかと考えられます。
9ページ目でございます。賃金の算定方法等についてお聞きしたものでございます。まず、対象労働者の方の給与形態でございますが、「年俸制」であると答えた方が81.1%、「月給制」であると答えた方が18.5%という結果でございます。
高プロ制度適用後の年収はどの程度ですかと聞いたところでございますが、「1,075万円以上1,500万円未満」という方が55.2%、「1,500万円以上2,000万円未満」という方が26.3%、「2,000万円以上」という方が16.4%という結果でございました。
なお、右側グラフの※2にも書かせていただいておりますが、この質問で「1,075万円未満」という回答が5件見られたところでございます。この設問は、高プロ制度適用後の直近の年収を尋ねたものでございますが、この回答者の中には年度途中での適用者の方もいらっしゃったことから、調査時点での高プロ制度適用前の年収であったり、あるいは適用時点を起点にした1年に満たない収入実績を回答されたという可能性も考えられるところでございますが、高プロ制度は、1,075万以上でないと制度適用にはならないということは変わりございません。
それから、左下のグラフでございます。高プロ制度の適用前後での年収の変化を聞いたものでございます。これについては、「上がった」、もしくは「やや上がった」と答えた方が合計で58.7%、「ほぼ同じ」と答えた方が36.9%、「下がった」もしくは「やや下がった」と答えた方は4.4%という結果でございました。
10ページ目でございます。現在の高プロ制度での働き方に対する認識に関して聞いたものでございます。各項目で「当てはまる」と「どちらかといえば当てはまる」としたものの合計の割合で見ていきますと、まず、「時間にとらわれず自由かつ柔軟に働くことができる」というもの、「自分の能力を発揮して成果を出しやすい」「賃金などの処遇に見合った働き方である」「仕事の裁量が与えられることで、メリハリのある仕事ができる」「働きがいにつながっている」とお答えになった方が7割以上となっているということでございます。また、8番「働いている時間が長い」、7番「業務量が過大である」というお答えもそれぞれ68.5%、58.7%となってございます。
11ページ目でございます。自由で創造的な働き方ができていますかということと、成果や働きがいにつながっていますかということに関してお聞きした結果でございます。自由で創造的な働き方に関しましては、「できている」もしくは「どちらかといえばできている」とお答えになった方が84.3%、「できていない」もしくは「どちらかといえばできていない」とお答えになった方は15.7%でございました。
成果や働きがいにつながっていますかということに関しましては、「つながっている」もしくは「どちらかといえばつながっている」と答えた方が82.3%、「つながっていない」もしくは「どちらかといえばつながっていない」とお答えになった方が17.7%でございました。
12ページ目でございます。健康状態についてお伺いした結果でございます。まず、現在の健康状態についてお聞きしたところ、「よい」もしくは「まあよい」とお答えになった方が71.3%でございました。「ふつう」と答えた方が21.3%、「よくない」もしくは「あまりよくない」と答えた方が7.5%でございました。
高プロ適用の前後での健康状態に関してお伺いしたところ、「変わらない」と答えた方が80.7%、「よくなった」と答えた方が9.8%、「悪くなった」と答えた方が9.4%でございました。
13ページ目でございます。高プロ適用の満足度に関してでございます。まず、現在の高プロ制度適用に関して満足していますかという問いに関しましては、「満足している」もしくは「やや満足している」とお答えになった方が87.7%、「やや不満である」もしくは「不満である」と答えた方が12.3%でございました。
「あなたは希望して、高度プロフェッショナル制度の適用になりましたか」という問いに対しましては、「希望した」とする方が86.6%、「希望していない」と答えた方が13.4%でございました。
この質問でございますが、自ら希望して適用になったかを問うております。同意していないケースでは高プロは適用できませんので、制度適用者は、最終的には同意した上で制度適用となってございます。
その下でございます。「あなたは今後も、高度プロフェッショナル制度の適用を希望しますか」という問いに対しましては、「希望する」と答えた方の割合が89.4%でございました。「希望しない」と答えた方は10.6%でございました。
最後、14ページ目は参考としての高プロ制度の概要でございます。
以上、今回まとめさせていただいた高プロ制度の現状でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

荒木分科会長
ありがとうございました。
それでは、委員の皆様より御質問、御意見があればお願いいたします。
鈴木委員、お願いいたします。

鈴木委員
ありがとうございます。御説明をいただきました点、私から意見と質問をさせていただきたいと思います。
労働者のアンケート調査では、高度プロフェッショナル制度適用労働者の約9割が制度適用に満足をされています。また、働き方に対する認識では、ただいま事務局からも御指摘がございましたように、自由で創造的な働き方ができている、あるいは成果や働きがいにつながっていると回答する方も圧倒的に多いということが分かりました。制度が目的としている部分で高い評価が得られているという点は大変重要だと感じておりまして、適切な運用を前提に今後も利用を進めていくべき制度だと感じたところでございます。
一方で、労働時間に関してですが、事業場からの報告と労働者のアンケートの双方において、一部事業場で長時間労働になっている状況が読み取れます。定期報告では1か月の健康管理時間が400時間以上の事業場が2つあるということですが、これらの事業場はどのような実態で400時間以上となったのか、また、これらの事業場に対し厚生労働省としてどのような指導等を行っている、あるいはこれから行おうとされているのかについてお尋ねしたいと思います。

荒木分科会長
それでは、事務局からお願いします。

監督課長
監督課でございます。
指導の関係で御質問いただきました。高度プロフェッショナル制度を導入した事業場に対しましては、全て監督指導を実施しているところでございます。その際には、週40時間を超える健康管理時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対して、労働安全衛生法に基づく医師による面接指導を確実に実施していることを確認してございます。
それから、年間104日以上、かつ4週4日以上の休日の付与、選択的措置、それから健康・福祉確保措置が適切に実施されているかということについても確認してございます。
また、対象労働者からのヒアリングも行いまして、働く時間帯の選択であるとか、時間配分に関する裁量を失わせるような成果・業務量の要求、納期・期限の設定などが行われていないかということを確認してございます。
個別の事案についての答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論として、監督指導の結果、健康管理時間が長時間に及び、労働者の健康を害するおそれがあるような事業場に対しましては、まず、医師による面接指導、選択的措置、健康・福祉確保措置などの実施状況を踏まえ、健康確保のための措置が実効性あるものとなるよう指導してございます。
次に、こうした措置などを適切に行ってもなお健康管理時間が長時間に及び、労働者の健康を害するおそれがあるという場合には、対象労働者の業務量の見直し、あるいは高度プロフェッショナル制度の適用継続の可否について検討するよう指導することとしております。
また、例えば自宅で長期間パソコンを接続しっぱなしにしていることによりまして、事業場外において労働していないことが明らかな時間を健康管理時間に含めているという場合には、これは健康管理時間を適正に把握しているとは言えないということでございますので、適正な把握を指導することとしております。これらによりまして、対象労働者の健康確保はじめ制度の適切な運用に努めているということでございます。
以上でございます。

荒木分科会長
鈴木委員、どうぞ。

鈴木委員
御回答ありがとうございました。一部問題がある事業場、あるいは疑われる事業場につきましては、引き続きしっかりとした指導監督をお願いしたいと思います。
また、繰り返しになりますが、全体としては、適用労働者にとって良い制度であると評価されていると思っております。法律施行後5年を経過した後に改めて制度の見直しの検討が始まると思っておりますが、その際には制度を発展させる形での議論をしてまいりたいと思っております。
私からは以上です。

荒木分科会長
ありがとうございました。
八野委員、どうぞ。

八野委員
ありがとうございます。
高度プロフェッショナル制度は、この分科会の中で様々な議論をしてきたと思います。その中で、健康管理時間の把握や適用要件としての年収、また本人の同意が非常に重要なものであるということで、それがしっかり守れるところに対して適用するという整理だったと思っております。
鈴木委員からもありましたように健康管理時間は労働時間とは異なるわけですが、一般の方の過労死ラインを大幅に超過している時間数になっているということは、問題であると認識しております。全ての事業場に対して監督指導が行われているということですが、不適切な運用がなされないようにする対策を考えていく必要があると思っております。
資料の9ページに記載のある適用後の直近の年収について、適用要件として1,075万円以上でなくてはならないわけですが、適用労働者の給与額の決定単位が異なっても年収要件を満たしているか確認する事が必要なのではないかと思います。今後どのような監督指導をしていくのかをお伺いしたいと思っております。
また、資料13ページに制度適用時の希望の有無について、本人は同意しているが、実は希望していないというケースがあってはならないという議論を、過去の本分科会で行ってきたはずです。実際には適用を希望していない方も同意しているという説明だったと思いますが、真意にもとづく同意がなされているかどうかについては厚労省としてもしっかりと確認をいただき、このような事態が生じないようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
以上でございます。

荒木分科会長
事務局からお願いします。

労働条件確保改善対策室長
まず、1,075万円未満のところについてでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、匿名で任意のアンケート調査でございますので、労働者の方が何をもって回答されたのかということまでは分からないというところでございます。
ただ、監督指導に関しましては、先ほどもありましたとおり、全ての事業場に関して監督指導を実施することとしていますので、こういった事業場に対しても監督指導を行うということになります。この調査自体は任意のアンケートで行っていますので、これ自体を端緒として監督指導するということではありませんが、監督指導を行っていく中で、1,075万未満というものが出てくるのであれば、それは当然に是正を指導していくということになると考えてございます。
それから、希望のところでございますが、説明を補足させていただくと、きっかけとして自分から希望していたか希望していないかということかと考えてございます。きっかけとして自分から希望していなかったけれども、企業から持ちかけられた後、話し合いの中で、じゃあやりますとなったというものであろうと考えているところではございますが、いずれにしても、今、御指摘もあったように、そこが無理強いになってはいけないということは確かなことかと思いますので、そのような実情がもしあるのであれば、監督指導の中でしっかり是正していくということでもあろうかと思いますし、そういった論点を今後、5年後の見直しに向けての検討の中で議論していくということになろうかと考えております。

荒木分科会長
八野委員、どうぞ。

八野委員
ありがとうございます。制度の内容や、実際の職務がどのようなものになるかということを本人が理解した上で、真意にもとづく同意がなされることが必要です。その中で、現実的には上司と部下の関係があるので、どこまでそれが担保できるのかということも以前議論したことだと思います。ですから、本人の同意のあり方はこの制度にとっては非常に重要なものだと認識しております。本人同意の重要性を踏まえて取り組みを進めていただきたいと思います。
以上です。

荒木分科会長
ありがとうございました。両角委員、どうぞ。

両角委員
公益委員の両角です。ありがとうございます。
私からは、健康確保措置のメニューについてコメントさせていただきたいと思います。御承知のように、現行制度では、高プロの場合、104日の休日付与と、それから4つの選択的措置の中から1つ以上を実施するということが義務づけられております。先ほど裁量労働制の話があって、そちらも健康確保措置を強化することを検討すべきであるということが報告書に書いてあったと思います。もちろん、裁量労働制と高プロはいろいろ違うところがありますので、全く同じように考えることはできないと思いますが、しかし、高プロのメニューも一つの参考として検討されていくのかなと考えております。
それで、その高プロの健康確保措置なのですが、今後の見直しの時には、この4つの選択的な措置に健康確保の効果がどのぐらいあるのかということを確認することも必要ではないかと思っております。勤務間インターバルはかなり医学的な裏づけのあるものだと思いますが、それ以外のものについてどのぐらい実効性があるのかを、やはり医学的といいますか、科学的な見地から踏まえた上で、このメニューを今後の見直しの際には改めて検討する必要があると思っております。
以上になります。

荒木分科会長
ありがとうございました。冨髙委員、どうぞ。

冨髙委員
まず、この高度プロフェッショナル制度に関しては、もともと制度構築の議論の際に、十分な健康・福祉確保措置をとったとしても、やはり労働時間規制が適用されないということで長時間労働につながるおそれが非常に高いため、労働側としてはこの制度を創設すべきではないということを申し上げてきたわけでございます。
先ほど鈴木委員からも質問がございましたけれども、資料No.4の3ページのところにある1か月当たりの健康管理時間の部分につきまして、400時間以上500時間未満の事業場が2つもあるのは大きな問題であり、果たして人間らしい暮らしができるのだろうかというと疑問であると考えているところですし、高プロ制度の適用解除も含めて厳格に対応するべきではないかと考えております。
また、両角委員のほうからもございましたけれども、資料4ページの選択的措置、健康・福祉確保措置の内訳というところを見ると、いずれも容易に実施できる措置に偏っているという印象がございます。労働者の健康確保の実効性を高めるためには、勤務間インターバルの確保を含めた複数措置の実施等の見直しも今後検討すべきではないかと考えておりますが、その点について事務局の認識を伺いたいと思います。

荒木分科会長
事務局からお願いします。

労働条件確保改善対策室長
健康・福祉確保措置でございますが、御指摘いただいたとおり、この健康・福祉確保措置と健康管理時間の管理等で労働者の健康を保っていくというのが制度の基本になっているかと考えております。いずれの健康・福祉確保措置を採用するかについては、各事業場の労使委員会で決議をいただくというものでございますけれども、どの措置を採用するにしても、決議どおり適切に実施されるということがまず必要であって、そこを担保していかなければならないということかと思います。
その上で、今後こうしたメニューがいいのか、メニューの見直しをするのかということについては、実際の状況を踏まえまして、5年後見直しの中で議論していくということになろうかと考えてございます。

荒木分科会長
冨髙委員。

冨髙委員
先ほど冒頭申し上げたように、非常に長時間労働になるおそれの高い制度だと考えておりますので、その点を重視していただきたいと思いますし、少なくとも現行制度につきましても、適切な運用がされるようにしっかりと監督指導を徹底いただきたいと考えております。
以上でございます。

荒木分科会長
ほかにはいかがでしょうか。川田委員。

川田委員
ありがとうございます。幾つか確認しておきたいことがございます。
まず、ここまでの労使の委員の御発言にもありましたように、今回資料4としてお示しいただいた状況報告の中で、3ページの健康管理時間に関して、1か月当たりの健康管理時間の最長という項目のところで、400時間以上500時間未満という事業場が2か所あったというところは注目される点の一つなのかなと考えております。その点に関連したことですが、同じページの※印の4番に書かれているところを見ますと、このデータは今年の3月31日までの1年間に受理した定期報告のうちの直近のものを集計したということになっておりますので、これは、ある事業場からの定期報告がこの1年間の間に2回あったというようなケースについてはダブルカウントになる状況を避けるといった観点から、直近のもの、すなわち最後になされた報告の内容をここのデータに取り込んでいるという趣旨だと理解したのですが、そういう理解でよいかということが一つです。続けて先に言ってしまいますが、そうだとしますと、今挙げた2事業場で1か月当たり最長が400時間以上500時間未満という点などは、直近の報告の中で出てきたデータであって、この1年間の間に高度プロフェッショナル制度のもとで働いた方に関するデータであってもここに反映されていないものがあるということかと思います。また、さらに言えば、当然それ以前のデータというのもあるという理解ということになるのかと思いますが、特に健康管理時間というのはその時々の状況によって変動するような性質があると思いますので、そういうことを踏まえた上で、次のもう一つの質問は、可能であれば、高度プロフェッショナル労働制の適用が始まったとき以来の状況ということでお伺いしたいのですが、健康管理時間が長時間になる状況について、例えばこの資料4の3ページ目の1か月当たりの健康管理時間が最長のケースというようなものを見ていった場合に、これまでの中で健康管理時間が一番長かった方が何時間ぐらいであるかとか、同じような長時間にわたるような状況が以前にもあったのかどうかということで分かることがあればお伺いしたいと思います。

荒木分科会長
事務局からお願いします。

監督課長
川田委員御指摘のとおりでございまして、この定期報告については6か月以内ごとに1回となってございますので、年に2回出てくるということになります。今回お示しをしておりますのは直近のものを公表したということですので、年に2回のうちの1回分の公表という形になっておりまして、例えば1回目でその事業場で適用されていた方が2回目のときには適用から外れているというような場合には、その方の分のデータというのは反映されてこないということになります。
その上で、2つ目の御質問でございますけれども、これまでの定期報告の中で一番長かった健康管理時間というものにつきましては、500時間台の前半というデータがございました。ただ、補足して申し上げますと、この中に休憩時間なども含まれた上での数値ということでございます。
以上でございます。

川田委員
ありがとうございました。今回、この2事業場に関しては監督指導の対応をされたということでしたが、これまでのケースも同じようにしているという理解でよろしいでしょうか。

監督課長
高度プロフェッショナル制度を導入した事業場全てに対して監督指導を行っておりますので、御指摘のとおり、監督指導を行っているということでございます。

川田委員
ありがとうございました。

荒木分科会長
ほかにはよろしいでしょうか。
今回、高度プロフェッショナル制度適用について調査結果を紹介いただきました。これによりますと、適用対象者となる労働者の約9割の方がおおむね満足している、多くの方にとって、適用が健康状態に悪影響を与えてはいない、今後の制度適用を希望する方が約9割となっている、それから、自由で創造的な働き方が実現でき、成果や働きがいにつながると感じている方が大半を占めている一方で、業務量が過大であって、働いている時間が長いと考える労働者も一定数ある、ということが明らかとなったと思います。
一方、今、御指摘もあったように、健康管理時間が長いという方も見られることから、選択的措置や健康・福祉確保措置の確実な実施が必要であり、制度の周知、監督指導の適切な履行が求められているという状況かと思います。
制度の在り方については、働き方改革関連法の施行後5年を目途とした見直し規定に基づく検討に向けて、制度の適正な運用のための監督指導を実施しながら、実態を把握し、課題を整理していくことになると考えております。
事務局には、本日いただいた意見を参考として、適切な制度の履行確保に取り組んでいただくようお願いいたします。
<後略>

第176回 労働政策審議会労働条件分科会 議事録(厚生労働省サイト)

第176回 労働政策審議会労働条件分科会 議事録(厚生労働省サイト)

労働政策審議会 労働条件分科会 委員名簿

厚生労働省が2022年9月27日に公表した「労働政策審議会 労働条件分科会 委員名簿」によると、2022年9月27日現在の労働条件分科会委員は次のとおり。

労働条件分科会 委員名簿<五十音順>
(公益代表)
荒木尚志 東京大学大学院法学政治学研究科教授<分科会長>
安藤至大 日本大学経済学部教授
川田琢之 筑波大学ビジネスサイエンス系教授
黒田祥子 早稲田大学教育・総合科学学術院教授
佐藤厚  法政大学キャリアデザイン学部教授
藤村博之 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授<分科    会長代理>
水島郁子 大阪大学理事・副学長
両角道代 慶應義塾大学法務研究科教授
(労働者代表)
大崎真  全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員
川野英樹 JAM副書記長
北野眞一 情報産業労働組合連合会書記長
櫻田あすか サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副会長
東矢孝朗 全日本自動車産業労働組合総連合会副事務局長
冨髙裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長
八野正一 UAゼンセン会長付
世永正伸 全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長
(使用者代表)
池田祐一 日本通運(株)人財戦略部専任部長
鬼村洋平 トヨタ自動車(株)人事部労政室長
佐久間一浩 全国中小企業団体中央会事務局次長
佐藤晴子 東日本旅客鉄道(株)総合企画本部経営企画部担当課長
鈴木重也 (一社)日本経済団体連合会労働法制本部長
鳥澤加津志 (株)泰斗工研代表取締役
兵藤美希子 (株)大丸松坂屋百貨店人財開発部部長(松坂屋名古屋店担当)
山内一生 (株)日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長

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