科刑上一罪

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交通事故解説動画への疑義(27) 大枠は間違っていないが 科刑上一罪の説明に行政処分の点数計算を例示するのは不適切 科刑上一罪は刑事の用語(刑法51条) 行政処分は刑事処分の仕組みとは無関係 危険性評価に包括的考えを持つ吸収方式を採用しているだけ 加重方式との併用でもある

4週間前

交通事故解説動画への疑義(2) >道路交通法違反が2つとかでは併合されない >無免許で信号無視をしたという状況になったら……罪の重い無免許側のほうの罪に問われる でたらめ 包括一罪と科刑上一罪の混同も見えるし 科刑上一罪の理由への無理解も見える 総じて刑法総論への無理解

2週間前

交通事故解説動画への疑義(15) 科刑上一罪の要件で、依然として間違った解説 道路交通法同士だから併合罪にならないのではない 違反が単独の運転行為と評価されるかによる 反例 過労運転と自賠法違反  → 別の法律でも科刑上一罪 過労運転と一時不停止  → 道交法同士でも併合罪

1日前

複数の罪の扱いに関する法令用語

9か月前