交通事故解説動画への疑義(27) 大枠は間違っていないが 科刑上一罪の説明に行政処分の点数計算を例示するのは不適切 科刑上一罪は刑事の用語(刑法51条) 行政処分は刑事処分の仕組みとは無関係 危険性評価に包括的考えを持つ吸収方式を採用しているだけ 加重方式との併用でもある
交通系解説動画への感想(19) 刑事処分と行政処分の違い 拡散力のある人が刑事の理解なく解説することは問題と感じる 刑事処分なし→行政処分なしと考えるのは短絡的である 故意の認定が不確かな場合をはじめとして 刑事処分なし&行政処分ありが妥当なケースはいろいろある
交通事故解説動画への感想(19) >皆さんが一番気になる行政処分なんですけども 刑事処分=前科者や刑務所入りになるのか 行政処分=免許取消になるのか どちらがより気になるかという話である 当方の感覚では刑事処分 前科者や刑務所入りになるのかのほうが気になるところである
道交法における刑事処分と行政処分の性質の違い 刑事処分 過去の違法行為に対する制裁 国家刑罰権の行使 行政処分 道路交通上危険性を有する運転者を一定期間道路交通の場から排除し 将来における道路交通の危険を防止するという公益目的の実現 刑事処分なしが行政処分なしを意味しない