『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』p.63~64

無免許運転が併合罪ではなく加重処罰(6条)となったことへの解説
『執務資料道路交通法解説』よりも圧倒的に詳しい

過失運転致死傷で起訴後に、無免許運転で追起訴はできない
訴因変更が必要

この手の実務者目線の話が充実
法律書

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