SS SS 2024年12月23日 10:08 『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』p.63~64無免許運転が併合罪ではなく加重処罰(6条)となったことへの解説『執務資料道路交通法解説』よりも圧倒的に詳しい過失運転致死傷で起訴後に、無免許運転で追起訴はできない訴因変更が必要この手の実務者目線の話が充実 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #無免許運転 #過失運転致死傷罪 #法律書 #訴因変更 #追起訴 7