『自動車事故犯罪事実作成実務必携 第3版』p.63~64 無免許運転が併合罪ではなく加重処罰(6条)となったことへの解説 『執務資料道路交通法解説』よりも圧倒的に詳しい 過失運転致死傷で起訴後に、無免許運転で追起訴はできない 訴因変更が必要 この手の実務者目線の話が充実