精神科救急医療実録0.5 救急当番日の手当はいくらだったのか?
今回は精神科救急医療実録0.5として、救急当番日の手当てについてお伝えできればと思います。
この驚愕の金額にあなたは必ず驚きます!
精神科救急医療ってなに?と、感じた方は↓↓↓↓↓
精神科救急当番での役割
私の当時の救急当番日での役割は、
「受診相談の電話対応」
「各関係者への連絡」(当直医、救急担当看護師、病棟)
「受診準備」(外来・入院カルテ作成、外来受付の準備)
「受診誘導」(受診者、同伴者、家族等)
「診察同席」
「医療事務」(預り金等の徴収、領収書の発行)
「アセスメント」
「家族連絡」
「入院手続」(任意入院、医療保護入院、緊急措置鑑定)
「当直医との調整」(入院後の主治医の選定)
「ケース記録の作成」
翌朝以降に
「院内業務報告」
「各関係機関への連絡調整」(精神科病院協会、行政機関等)
「診療情報提供書の依頼」(他病院で受診歴のある方)
「入院届の作成」(医療保護入院)
「医療券の請求」(生活保護世帯)
「入院案内」(入院手続き時に不足していた事務手続き及び案内)
「インテーク」
「患者面談」
「家族面談」
「心理検査」(必要に応じ)
などが私の役割でした。要は…雑用(; ・`д・´)
救急当番日の過ごし方
救急当番日は受診相談がない日もあります。そんなときは、残っている仕事をするか読書をするかして普通に寝ます。
そうです、勤務形態は宿直になります(/ω\)
これを読みながら、手当は一体いくらか考えてみてください(^O^)/
忙しいときは6件とか受診依頼があります。因みに、3件の受診依頼があったら、ほぼ寝れません(´Д⊂ヽ
6件とかの時は、ケース記録の作成とかを後日に回して、とにかく救急診療を回すことに専念していました。
診察に至るケースの多くは、精神症状が活発で入院適応になることが多く、7から8割は入院適応になったと記憶しています。←うろ覚え(;・∀・)
警察官通報
警察に身体拘束されてくる患者さんも、よくいました。
えっ…留置所でみたらいいのにって思う人もいるかもしれません。
↑内心はみて下さーいと思ってました。
でも、こと神経・精神科領域は決まりごとがあるんです。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に「24条通報」というものがあります。
「24条通報」の内容は←豆知識(*^^*)
警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害をおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
と言う、多分、世間ではマイナーな、神経・精神科領域ではメジャーな法律があります。そのため、警察と保健所で協議し精神科受診となります。
救急当番日の手当て
救急当番日一回の待機時間は平日で16時間、土曜日で18時間、日曜日で12時間です。当然、危険も伴う仕事ですし、広範に渡った仕事をする必要があります。
しかも、救急当番日を担当したからと言って、通常勤務は休むことはできません。忙しくて全く寝れなくても、翌日が平日か土曜日なら問答無用で勤務です(; ・`д・´)
そんな、私の救急当番日の手当てを…ハンマープライス←古いかっ(/ω\)
なんと、
一回、「6,000円」( ノД`)シクシク…
残業手当も深夜割増もつきません。「6,000円」のみなんです(/ω\)
そもそも宿直勤務は「ほとんど労働をすることのない勤務」ですので実労働という概念ではないのです。
↑忙しかったですけど…忙しかったけど…実労働にならないのです(; ・`д・´)
あ、でも受診者一人につき、5,000円は別途貰っていました。入院者一人につきだったかもしれませんが、忘れてしまいました。
最初に手当の内容を聞いたとき、
「営業マンかーい」
と、自分に自分で突っ込みました( *´艸`)
後で、受診者がいた場合は実務相当になるので、別途手当てが支給されたんだなーと、わかりました。
まー、でもいい経験を沢山積ませて頂いたので、お金に変えることのできないものを得ることが出来ました(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
その節は、誠にありがとうございました(´∀`*)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
このコラムは私の個人的な知見に基づくものです。他で主張されている理論を批判するものではないことをご理解いただいたうえで、一考察として受け止めて頂き、生活に役立てて頂けたら幸いです。
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