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健康保険証を使ったら、不正請求詐欺に加担したとして、逮捕されることがある

接骨院や整骨院で健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったケガに限られていますが、実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。それは詐欺罪に当たり、知らずに保険を使ったあなたも罰せられることがあります。そんなことあるの?って思いますよね。それがあるんです。怖いですね~!

整体院=健康保険が使えません
整骨院=使えます
接骨院=使えます

似たような文字が並んでいて間違いやすいのでご注意ください。なぜ健康保険が使えるかと言いますと、ケガや病気をしたからです。慢性的な肩こりや腰痛は、今ケガをしたという状態ではありませんから、健康保険を使うことができません。ご存知でしたか?

保険が使えるということを分かり易く数字で説明します。

診察料の合計が、10,000円だったとしましょう。患者の負担が3割だったら、あなたは3,000円を支払うことになります。残りの7割、7,000円は健康保険組合から支払われますので、整骨院には、10,000円が入ることになります。

本来、保険適用されない治療なのに、保険を使用したとしたらどうでしょう? 整骨院は不正に受給したことになりますよね。それは、保険を使用したあなたがいたからできたわけですから、詐欺に加担したと見られても仕方がありません。

主な手口が以下の4つです。

①いつも月初めに白紙の療養費支給申請書にサインしている
  →施術日数、施術部位等をつけ増しして不正請求

②慢性的な肩こり、腰痛などで施術を受けたが「保険でやっておきますね」と言われた
  →保険適用の対象となる負傷名に改ざんして不正請求

③肩が痛くて施術を受けたが、「痛みの原因が首からきてますね」と言われた
  →無自覚の部位を追加して不正請求

④健保組合から柔道整復施術診療費の請求に関して照会があったら、当院へ持ってくるよう頼まれた
  →不正請求の証拠隠滅

東京都食品健康保険組合より

もしこのようなことがありましたら、加入している健康保険組合にお問い合わせしてください。

私が住んでいる奈良市では、国民健康保険が適正に使用されているか、しっかり調査されています。限りある税金ですから、悪徳な不正支給は避けたいわけです。全国どこの自治体でも、健康組合でもそれは同じです。不正請求に加担しないよう、私たちも気を付けたいものです。


こちらの「東京都食品健康保険組合」のサイトでは、映像で分かり易く説明されていますので、ぜひご覧ください。


こちらの記事には、実際に不正請求に加担したとして患者が損害賠償を請求されたことが載っています。

整骨院が不正請求していると知っていて治療を続けた場合、患者も完全にアウトです。知らなかったとしたら逮捕は免れても、損害賠償請求は負うことになるでしょう。いずれにしても、健康保険を使う時には気を付けましょう。

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★整体師/りょう★ピンピンコロリのいきかた(認知症予防と健康寿命を延ばす方法)
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