永禄10年(1567)4月18日は六角承禎・義治父子が『六角氏式目』を定めた日。家臣20人と互いに法令遵守を誓う起請文を交わした分国法。67条に起請文8条および6条追加。家臣が起草し六角氏が承認して互いに署名する異色なもの。これは主君六角氏の恣意的な施策を防ぐことが狙いという。
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