データの所有権は?では問いが違う、というメモ
今後の仕事を念頭に調べ物をしていて以下のサイトにたどり着くまで僕も混同していたのだけど、確かにデータの所有権は?という問いが違うんだよな、と。
で、この記事のメモだけだと忘れてしまいそうなので、僕なりの解釈を以下に備忘録として。
まず上記サイトの通り、そもそもデータに所有権は民法上ない。民法で所有権は有体物(物理的に空間の一部を占める有形の存在)を前提にされていて、データは知財などと同じく無体物であるから。つまり別段の定めがなければ、特定のものに専属的に帰属し、当該者のみが