安倍前総理 「自衛隊違憲論に終止符」 早急に実現を!
安倍晋三前首相は27日、新潟市内での講演で、憲法9条への自衛隊明記を含む憲法改正の実現に重ねて意欲を示した。「命懸けで自衛官の諸君がスクランブル(緊急発進)のため飛んでいく基地の横に『自衛隊は憲法違反』という立て看板がある。この状況に終止符を打つことが私たちの責任だ」と述べた。
・産経新聞.『安倍氏、改憲に重ねて意欲「自衛隊違憲論に終止符」』
https://www.sankei.com/smp/politics/news/210327/plt2103270010-s1.html
🔽 目次
1, なぜ憲法改正が必要なのか
2, 憲法改正私案
なぜ憲法改正が必要なのか
安倍前総理は「命懸けで自衛官の諸君がスクランブル(緊急発進)のため飛んでいく基地の横に『自衛隊は憲法違反』という立て看板がある。この状況に終止符を打つことが私たちの責任だ」と述べている。
確かに、「自衛隊違憲論に終止符」を打つことに私は賛成である。
しかし、最も重要な問題がある。それは日本の憲法は国の基本である自衛権について明記がされていないのである。
また、これをいいように利用し、中国共産党(以下は中共)が尖閣諸島を虎視眈々と侵略しようとしていることだ。
私はこの状況を改善すべく、国防軍の創設や国家緊急権の明記をし、憲法改正をしなければならない。
憲法改正私案
私は憲法改正するにあたって、9条全部の改正が必要だと考える。
第二章 国防軍
第九条 武力による威嚇または侵略戦争は認めない。
② 国防軍は、国民の生命と財産を守るために他国からの侵略から防衛する組織である。
このような簡潔な内容にすべきである。憲法は時代に合わせて改正する必要があるためである。
国家緊急権については以下のように改正すべきである。
第十二章 国家緊急権
第百四条 国家緊急権は内閣に属する。
第百五条 国家緊急権は日本国民の生命と財産に切迫した脅威にさられ、憲法上の公権力の正常の運営が妨げられた場合に、内閣は発令することができる。
第百六条 内閣は国家緊急権行使中は、衆議院を解散させることはできない。
第百七条 国家緊急権行使中は国会を開会しければならない。
第百八条 国家緊急権行使をする際および国家緊急権行使中、内閣は最高裁判所に諮問をしなければならない。
第百九条 国家緊急権行使中は全ての公権力が内閣に属する。
第百十条 国家緊急権停止は、各議院の総議員の過半数の賛成および最高裁判所の違憲命令の場合、内閣は国家緊急権停止をしなければならない。
これは、自衛権と国家緊急権の規定だけであるが、第一章や第九章の改正、新しい権利の明記をしなければならないと私は考える。
トプ画:nippon.com.「強大な権限活用し実績挙げる:丸6年を迎える安倍晋三首相の2次政権」https://www.nippon.com/ja/in-depth/a06201/
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