74.ついでに貸金庫も確認。エンディングノートや遺言書を貸金庫に入れるのは絶対NG~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」
前回は、親の定期預金は解約しようについてお話しました。今回は、貸金庫もついでに確認しようについてお話します。
まず、終活不安商法に引っかからないために、断言しておきますが、このnoteを読んでくださっている皆さま、または、皆さまのご家族さんがお亡くなりになった場合、そのお亡くなりになった方名義の銀行口座が、
自動的に、凍結されることは、ない。
です。銀行口座が凍結されるのは、下記のような場合↓↓
なので、どっかの誰かが、
認知症になったり、死んだら、勝手に口座が凍結されて預金が引き出せなくなる!
と不安を煽っていたら、ミスリードなので、スルーで大丈夫です。
「勝手に」ではありません。「銀行がなにがしかの理由で知ってしまったら」というところがポイントです。つまり、銀行に、
誰も、何も、言わなければ、何も起こりません。
ちなみに「凍結」とは、
銀行口座にお金があるのに、引き出せない状態
の事です。銀行は、名義人の資産を守る義務があるので、口座を凍結し、誰も名義人の資産に触れられないように保護します。そして、口座が凍結されるということは、当然ながら、貸金庫を利用している場合は、
その貸金庫も凍結されます。
ここが抜け落ちてしまう方が結構いらっしゃって、ご家族が泣きを見ることがあるので、注意喚起しますね。
貸金庫は、銀行にあるので、名義人の銀行口座が凍結されたら、当然ながら、貸金庫もロックされ、開け閉めできない状態になります。
ということは、その貸金庫の中に、
遺言書
不動産登記簿
株式証券の証書
エンディングノート
貴金属等
が入っていると、名義人がお亡くなりになった後、貸金庫を開くことができず、中身を確認することができません。
したがって、
相続手続が著しく滞る
し、もし貸金庫にエンディングノートを入れておいて、そのエンディングノートに葬儀の希望などが書かれていた場合、
高い確率で葬儀が終わってしまってからエンディングノートを手にすることになり、
場合によっては、名義人さんが希望していた葬儀の内容とかけ離れた葬儀を行ってしまい、
ご家族さんが悲嘆にくれるという最悪の事態が起こりますので、
エンディングノートは、絶対貸金庫に入れないで!!!
くださいね。
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