28.相続手続にはどうして戸籍謄本が必要なの?~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル
前回、相続順位はどうやって決める?についてお話しました。
簡単に言うと、家系図に自分の親族関係を書き込んでいけばすぐわかるのですが、実際の手続きの際、手書きの家系図を銀行や年金事務所に持って行っても「おとといきやがれ!」と言われてしまうだけなので(いや、江戸っ子か)、公的に裏付ける書類が必要です。
それが、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。
相続の際には、亡くなった方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が、必ず必要になります。
どこで取れるか?それは、亡くなった方の本籍がある自治体です。
(なので、ご自分の本籍地、確認しておいてくださいね)
ということで、私の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、以下、面倒なので全て戸籍謄本と呼ぶことにします)を役所で取ってきました↓↓
私は兵庫県西宮市に住んでいるので、市役所で450円でした。マイナンバーカードを持っている方は、コンビニで400円で発行できます(コンビニ発行手数料は、自治体によって違うかも)。
が、ちょっとここで重要な事を言います。
戸籍謄本は、亡くなった方の本籍がある自治体でしか発行できない
のですよ。
安心してください、はいてますよ。じゃなくて、郵送してもらえますよ。
もしかすると法律の知識のある方なら、
とおっしゃる方もいらっしゃるかと。たしかに、「戸籍法が改正されてできるようになること」として法務省のホームページで紹介されてますよね。
でもねー、これねー、
「法律が成立する」のと、
「法律が施行(実施)される」のは、
違うんですよね。必ずタイムラグがあるので、施行されるまで待つしかないんですよ。(令和元年成立で、今年令和5年だから、タイムラグにも程があるって感じですが)
って、前段の話だけで800文字超えちゃった(泣)ので、上の写真の戸籍謄本の見方、戸籍謄本一枚で完結するのか?については、次回「相続では戸籍謄本のどこを見る?」でお話します。
🔷前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓
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