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28.相続手続にはどうして戸籍謄本が必要なの?~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル

前回、相続順位はどうやって決める?についてお話しました。
簡単に言うと、家系図に自分の親族関係を書き込んでいけばすぐわかるのですが、実際の手続きの際、手書きの家系図を銀行や年金事務所に持って行っても「おとといきやがれ!」と言われてしまうだけなので(いや、江戸っ子か)、公的に裏付ける書類が必要です。

それが、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。

相続の際には、亡くなった方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が、必ず必要
になります
どこで取れるか?
それは、亡くなった方の本籍がある自治体です

(なので、ご自分の本籍地、確認しておいてくださいね)

ということで、私の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、以下、面倒なので全て戸籍謄本と呼ぶことにします)を役所で取ってきました↓↓

私は兵庫県西宮市に住んでいるので、市役所で450円でした。マイナンバーカードを持っている方は、コンビニで400円で発行できます(コンビニ発行手数料は、自治体によって違うかも)。

が、ちょっとここで重要な事を言います。

戸籍謄本は、亡くなった方の本籍がある自治体でしか発行できない


のですよ。

えっ!じゃあ、沖縄に本籍があって、北海道に住んでたら、いちいち北海道から沖縄に戸籍謄本取りに行かないといけないのっ?!

安心してください、はいてますよ。じゃなくて、郵送してもらえますよ
もしかすると法律の知識のある方なら、

あれ?令和元年に戸籍法が改正されたから、本籍地以外の役所でも、戸籍謄本取れるようになったんじゃねーの?

とおっしゃる方もいらっしゃるかと。たしかに、「戸籍法が改正されてできるようになること」として法務省のホームページで紹介されてますよね。

でもねー、これねー、
「法律が成立する」のと、
「法律が施行(実施)される」のは、
違うんですよね。必ずタイムラグがあるので、施行されるまで待つしかないんですよ。(令和元年成立で、今年令和5年だから、タイムラグにも程があるって感じですが)

って、前段の話だけで800文字超えちゃった(泣)ので、上の写真の戸籍謄本の見方、戸籍謄本一枚で完結するのか?については、次回「相続では戸籍謄本のどこを見る?」でお話します。

🔷前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓

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