37.年金振込にはタイムラグがある~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」
34.ねんきん定期便で自分の年金額をチェックの最後で、「年金の振込にはタイムラグの話は次回に」と言いながら、間に2つも違う内容のnoteを挟んでしまいましたが、今日こそ、そのお話を。
老齢年金を受給されている方は、よくご存じだと思いますが、年金は、
偶数月の15日に、前月と前々月の分をまとめて振り込み
(企業年金は、支払い月の一日。詳しくは、企業年金連合会のホームページをチェック)
されます。そしてここが重要で、
年金を受給している方が亡くなった場合、亡くなった月の分までもらえます。
但し、自動的に振り込まれるわけではなく、三親等内の親族が手続する必要があります。
サザエさん一家で考えてみましょう。
<年金を受給していた波平さんが、12月1日に亡くなったら?>
波平さんは、厚生年金をもらっていたので、遺族であるフネさんが、12月10日に年金事務所へ、波平さんの死亡届を出しました。
死亡届を提出した時点で、12月15日に振り込まれるはずだった、波平さんの10月、11月分の厚生年金は、振込停止されます。
(え?うそ?!もらえないの?!)
と思ったあなた、安心してください。
振り込まれなかった10月、11月分の厚生年金は、フネさんが「未支給年金」として年金事務所へ請求すればもらえます。
(請求すれば、と言うところがポイントです。請求しないともらえません)
波平さんは、12月1日に亡くなっているので、フネさんが請求すれば、12月分の厚生年金ももらえます。
日割り計算ではないんですよね。ひと月分丸々もらえます。なので、月末に死にそうになったら、何が何でも、1日まで生き延びましょう。午前0時を過ぎれば、こっちのものです。死亡届の日にちが重要なので、石にかじりついても、月がかわるまで生き長らえましょう!
ちなみに、この未支給年金の請求ができるのは、三親等までです。
ご自身が、もらっている年金の種類と振込口座をエンディングノートに書いておいてください。企業年金、共済年金など年金にも種類があるので、その窓口もそれぞれ変わります。書き残しておけば、ご自身の備忘録としてもとっても役立ちますよ!
次回は、入院や介護施設入所時の身元保証についてお話します。
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