「会社は株主のもの」 vs 「会社は社会の公器」:包括的分析
ちょっとサーベイ
1. 歴史的背景株主利益中心の起源: 近代株式会社の黎明期、企業は国家の公的目的を果たすための手段とみなされていました。19世紀前半には法人設立に特別の立法措置が必要で、企業活動は定款で定められた公共目的に限定されていたのです。しかし、19世紀後半に一般的な株式会社制度が確立すると、株主の利益を追求する私企業が爆発的に増加し、ステークホルダー(利害関係者)の福祉への配慮は後景に退きました。1919年の米国ミシガン州最高裁判決「ドッジ対フォード自動車訴訟」で