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「勤労の義務」について考える

日本国憲法の三大義務と言えば、勤労・納税・子女に普通教育を受けさせる、と授業で習ったと思う。納税と教育は確かに義務なのであるが、勤労が義務なのかどうかというと疑問だ。例えばぼくは十分な(妻の分も合わせると相当な額の)資産があり、ギャンブルで身を滅ぼさない限り(あと考えられるとすると天災・戦争などか?)働かなくても生きていける。

勤労は義務なのであろうか。はっきり言って違う。日本は資本主義の社会(少なくとも基本はそうである)であって、社会主義国である北朝鮮ではない。十分な資産を有する者は働く必要がない。それを勤労は美徳とかモラルとか言って押し付けるのは逆に憲法自体の苦役からの自由の規程に反する。勤労の義務は矛盾を抱えた規程といえよう。

それでは勤労とはなんなのだろうか。もう少し憲法を深堀してみよう。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

あ、なるほど、権利じゃん!ついでに義務を負っていると認識してね☆くらいのノリなのである。もっと言えば懲役でもない限り苦役からの自由があるから強制労働は禁止である。

それではこの条文は如何であろうか

二十五条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

生存権である。生活保護の根拠条文だが、どうだろうか。ぼくはこう解している。「すべて国民は働かなくても①健康②文化的を最低限として生活する権利があるのであるから、国はそれに見合う支援をしっかりしなければならない。」
勤労については、まぁできる人はしてね☆というお願い規程にすぎないのである。

勤労の義務なんてない。

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のぞみ
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