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148.2人で作ったり、何人かで作っくった作品は誰のものなの?


27・外部に発注した著作物の注意点
 
Q28外部に発注した著作物を譲渡してもらい、当社が著作権者となりましたが、注意点を教えてください。

©NPО japan copyright association


 「著作権者」には誰でもなれます。
その著作物とはまったく関係なくとも、一般の商品と同じように、誰からも譲り受けることは可能です。
 
代金を支払い譲渡されることも、代金なしで譲渡される場合も、代金に関係なく譲渡を行うことができます。また、「著作権者」は人から人へ移り変わることも可能です。次から次へと譲渡することができるわけですから、「著作権者」は必ずしも同一である必要もありません。
そのため、元の「著作者」は、誰に譲渡されてしまったのか、わからない場合もあります。
 
「著作権者」というものは、「所有権者」という扱い方によく似ています。
「所有権者」も他から他へ移転する場合がありますから、同じといえるでしょう。
問題は、著作物を譲渡してもらった「著作権者」が何を注意しなければならないのか?という点です。
それは何度も言いますが、「著作者人格権」は著作した本人にしかありませんから、著作物を改変する場合には、著作者本人に必ず許可がいるということです。
 
最近では、著作権譲渡契約書の中で「著作者人格権を主張しない」といったような条項を見かけるようになりましたが、著作者人格権を主張しない著作者人格権など法律上には当てはまらないと思えます。
なぜなら、著作者人格権は一身属性のもので、生涯、未来永久に残る人格権であり、その著作者を傷つけるような内容は一切認められないからです。
しかし、「著作権者」は改変がない限り自由に使用できます。
また、改変や修正がある場合は元の著作者と協議すれば、問題なく進むはずです。
 

28・細部に渡り指示した著作物の権利は誰に?
 
Q29.わたしどもは外部に著作物を依頼する時、綿密な計画書や資料等を準備し、形、色彩、表現方法などを含めて、すべて自分たちの描いている著作物に近づけるため細部に渡り細かな指示をして創らせています。おそらく、これらの資料がなければ誰もこの著作物を作れないだろうと思います。また、かなりの費用や時間をかけて創作しています。従って、著作権はわたしどもの会社にあると考えていますが、この著作物は誰に権利があるのでしょうか?

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 どんなにお金を支払っても、どんなに資料、情報、見本を提示し、意見し、細部に渡って綿密な指示を出したからといって著作者にはなりません。
著作者とは、文を書いたり、絵やイラスト、漫画等を描いた本人なのです。
 
しかし、契約上著作物を譲渡されれば、「著作権者」になることは可能です。
 
著作物を共同で創作したり、共同で考えたものならば、「共同著作物」となりますが、ご質問のように意見を言うだけ、お金を出しただけでは「共同著作者」とはいえません。
 
たとえば漫画「キャンディ キャンディ」などは原作が水木杏子さんで、漫画を描いたのが、いがらしゆみこさんというように、原作と漫画が分かれているのですが「「共同著作物」として契約を結んでいます。
主人公のキャンディの服装から、舞台背景、歴史的背景、物語や表情など、細部に渡り原作者の水木さんの意見、指示が入っているといいます。
 
このように、「契約上」しっかりと「共同著作物」「共同著作者」ということを明確にして、著作物を完成させることによって著作者となります。
 
ちなみに、「共同著作物」の場合、共同で創られている以上、どちらかが反対した場合は勝手に利用することはできません。
両者の合意が絶対条件となります。
 
また、2人ではなく、3人、5人、10人であっても共同著作物といえますので、この場合は1人でも欠けることはできず、全員の許諾が必要となります。


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「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse


■「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)


 

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