「旧姓併記」の落とし穴と、開業にまつわる話
開業届を出した。
「無職」だった私は、「個人事業主」となった。
仕事を再開するにあたり、旧姓を使用して仕事を始めることにした。
今までずっと旧姓のまま仕事をしてきたこともあり、名前を覚えなおしてもらう手間や説明の手間を省きたかった。一番はやはり旧姓に誇りのようなものがあるからかもしれない。
今回は、旧姓で仕事をするにあたって、できること・できないことなどをまとめていく。
住民票への「旧姓併記」
今回進めていく中で、まず、そもそも本人確認書類に旧氏を併記できるようになったことを知らない人が多かった。まずは平成31年に上記のような法改正あったことを記しておく。
私は、「建築士」の免許証に旧姓を載せている。これは申請時点で自己申告するだけで記載できたのだから、建築業界は懐が深いと思う。
同じく「宅地建物取引士」の免許にも載せたかったのだが、「旧姓併記はできない」との回答があった。発行の際に、ダメもとでもう一度聞いてみたら、「できるようになった」とのことだった。
ただし、「住民票に旧姓併記をする手続きをし、その住民票を持ってきてほしい」と言われたのだった。私がこの法改正を知ることになったのはこのタイミングだった。
このあと、【マイナンバーカード】、【運転免許証】にも旧姓併記を行い、身分証明書として使えるように準備をしたつもりだった。
開業をすることを決めた
開業の検討段階から、開業するとしたら「旧姓」を使って事業をしていくつもりでいたので、各所に旧姓を使うことができるか確認を行っていった。(大事な見落としがあり、最後につまづくことになる。)
身分証明書に旧姓が書いてあるのだから、どの書類も通るだろう、と踏んでいた。
銀行口座の名義
まず、調べている中で引っかかりそうだったのは「銀行口座の名義」であった。記事はH31以前のものなのか、情報が少し古そうなものしか出てこなかった。
というような内容がよく散見された。
本人確認書類に記載されているのに、本当に旧姓名義で口座が作れないのか?と疑問に思い、開設予定の銀行に問い合わせた。
銀行側としてもレアケースのようだった。本部へ確認してもらうなどして回答をもらうこととなった。
「運転免許証にも旧姓を併記していて…」と伝えても、【結婚して姓が変わった際の裏書き】と勘違いされてしまった。(この後いろんな場所で同じことを言われる。)
そうではなく、【住民票に旧姓を併記し、それをもとに運転免許証にも戸籍名の横に旧姓を併記している】と伝えなければ伝わらなかった。(一度目にそう伝えても、勘違いされるので二回以上説明することも多々。)
結論、わたしの開設した銀行では、旧姓での口座開設が認められた。
ただし、「本名を使用する個人口座」と「旧姓を使用する事業用口座」は別人格として扱われ、本来口座をいくつも登録できるアプリは、どちらかの口座しか登録できない、という弊害はある。
また、別人格として扱うものの、「保証1000万」については同一人物とみなし合算して考えるとのことだった。
とにかく、銀行口座はクリアできそうなので、書類関係の確認を行うこととした。
開業届の名義
銀行口座がOKということは、開業届も問題ないだろうと思っていた。
結論、旧姓での開業届提出が可能。
本人確認書類との照合ができれば問題ない、との回答だった。
こちらも一安心。
いざ、開業!
そして、開業。
「マネーフォワード開業届」を使ってサクッと開業届を作成し、国税と県税に書類を提出。
そして、銀行口座開設。問い合わせてから日が空いてしまったこともあり、事前に連絡はしたものの銀行ではてんやわんやだった。なんとか開設完了。
よし、ではこの口座に紐づける、事業用クレジットカードを作るぞっ!
クレジットカードに落とし穴!
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