見出し画像

意匠法10条 物品等の全体と部分の間の関連意匠登録

 意匠法10条の関連意匠の規定では、意匠登録出願人は「本意匠」に類似する「関連意匠」については、関連意匠の意匠登録出願の日が本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができることが規定されています(例外あり)。

 特許庁が公表している事例を確認したところ、
「物品等の全体」と、「物品の部分」の間で関連意匠登録が受けられるようですね。

情報元
 物品等の全体と部分の間の関連意匠登録事例について 
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/buppin.html

 例えば、物品全体の意匠が第1679688号(イヤホン)であり、
物品の部分(一部)の意匠が、第1679700号(イヤホン)第1679701号(イヤホン)第1679702号(イヤホン)、のようです。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #意匠法 #関連意匠 #意匠権利化ゼミ #知財塾
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集