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不競法35条 没収保全命令

 没収対象の財産が処分される可能性があり、その処分がなされた結果没収することができなくなる場合もありえます。
また、財産の処分が始まると、その財産に関わる人も増えます。このため、裁判に参加させるべき者が増え、裁判の審理が遅延することが予想されます。

 不競法35条は、このような場合に対応するため、裁判官が、当該財産について処分を禁止する命令(不競法35条1項)や、当該財産に対する権利(地上権・抵当権等)の処分禁止る命令(不競法35条2項)を出すことができるようにしています。

 また、起訴後(不競法35条1項、2項)だけではなく、起訴前にも同様な命令が出せるようにしています(不競法35条3項)。


・不競法35条

(没収保全命令)
第三十五条 裁判所は、第二十一条第一項、第三項及び第四項の罪に係る被告事件に関し、同条第十項の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、当該財産を没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該財産につき、その処分を禁止することができる。
2 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当の理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。
3 裁判官は、前二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。)の請求により、前二項に規定する処分をすることができる。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第一節及び第三節の規定による没収保全命令及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。


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