不競法8条 損害計算のための鑑定
不競法関連の訴訟では、損害計算に必要な書類が提出されることがあります(不競法7条1項)。この書類は膨大な量になることも考えられます。この膨大な書類を、経理、会計の専門家ではない裁判官や弁護士が理解することは難しい事が殆どと考えられます。
特に、原告側の主張と、被告側の主張とが食い違う場合、裁判官等は、どちらの主張が正しいか良く分からなくなることが予想されます。ここで、当事者照会(民訴163条)等を行っても、当事者が正確な説明を行わない場合には、書類を解読して計算することは不可能とも考えられます(基本的に、自分に有利な事だけを説明するはず)。
そこで、本条では、経理・会計の専門家を損害鑑定人に任じること、及び、当事者に損害鑑定人に必要な事項について説明させること、を規定しています。
・不競法8条
(損害計算のための鑑定)
第八条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
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