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不競法20条 経過措置

 法律が改正等される際には、古い法律から、新しい法律に変わります。この違う法律への切り替えによって、何らかの不都合や不利益が出てくる可能性があります。
 このため、不都合や不利益が出来るだけ生じないように対応するための措置を行う(設ける)必要があります。この措置を、「経過措置」いいます。

 本条の規定により、不競法5条の2、16条から18条及び19条の2の規定に基づき制定される(された)政令又は省令は、その制定又は改廃に伴って必要な場合は、経過措置を定めることができます。


・不競法20条

(経過措置)
第二十条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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