コンフリクト
弁理士さんに出願等を依頼すると、コンフリクトを理由に受任を断られることがあると思います。
この場合のコンフリクトとは、現在受任している顧客と競争関係にある会社の案件を受任することです。
厳密にいうと、弁理士法で禁止されているコンフリクトは、事件の相手方の案件を受ける場合になります(弁理士法31条3号)。このため、出願業務だけを行う場合であれば、事件の相手方は特許庁又は裁判所なので、厳密な意味でのコンフリクト(弁理士法31条3号)は起きません。したがって、厳密に考えると、競業関係にある複数社の出願を、同時に受任しても弁理士法違反にはなりません。
しかし、特許事務所の場合、将来的に紛争や対立関係が生じる可能性を考慮して、最初の依頼人からの依頼だけを受任することが多いはずです。
つまり、予算に余裕が有る状況で良さそうな弁理士を見つけた場合には、とりあえず依頼してみる、という選択も良いかもしれません。
・弁理士法31条
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