不競法12条 訴訟記録の閲覧等の請求の通知等
訴訟記録等を非開示とする方法として、民訴92条に規定されている第三者の閲覧制限があります。
しかし、民訴92条の規制を受けた場合でも、「当事者の閲覧」は可能です。このため、法人が当事者等である場合において、秘密保持命令を「受けていない」従業者などが法人からの委任を受け、自由に訴訟記録の閲覧等の請求手続を通じて営業秘密を知ることが可能となる可能性があります。
そこで、秘密保持命令が発せられた訴訟で、民訴92条1項の決定(営業秘密が記載された部分の閲覧等の請求を当事者に限定する決定)がなされている場合において、
①当事者から民訴92条1項の秘密記載部分の閲覧等の請求がなされ、
②請求手続を行った者が秘密保持命令を受けた者では「ない」ときは、
裁判所書記官は、民訴92条1項の申立てをした当事者に対し、直ちにその請求があった旨を通知することとしています。
これにより、通知を受けた当事者は、請求手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てができるようになります。この秘密保持命令の申立てがなされると、その申立てについての裁判の確定までの間は、閲覧請求した者による閲覧はできません。
この秘密保持命令の申立てがなされない場合、閲覧ができない期間は、閲覧請求があった日から2週間です。
例外として、営業秘密の保有者である申立てをした当事者「全て」の合意があるときは、これらの規定は適用されませんので、閲覧できます。
・不競法12条
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
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