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TRIPS協定59条 救済措置

 本条では、権原のある当局は、侵害物品の廃棄又は処分を命ずる権原を有することが規定されています。

また、例外的な場合を除いては、単なる積戻しは認められません。

・TRIPS協定59条 救済措置

権利者の他の請求権を害することなく及び司法当局による審査を求める被申立人の権利に服することを条件として,権限のある当局は,第46条に規定する原則に従って侵害物品の廃棄又は処分を命じる権限を有する。不正商標商品については,例外的な場合を除くほか,当該権限のある当局は,変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続に委ねてはならない。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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