本条では、権原のある当局は、侵害物品の廃棄又は処分を命ずる権原を有することが規定されています。
また、例外的な場合を除いては、単なる積戻しは認められません。
・TRIPS協定59条 救済措置
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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