同盟国Xで物Aの製造方法の特許を取得した権利者が、物Aが同盟国Xに輸入された場合に輸入、販売の差止請求できるとは限らない(パリ条約)
パリ条約で規定されているのは、特許権者が輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によって与えられるすべての権利をその輸入物に関して享有することです(パリ条約5条の4)。
このため、輸入国の法令で輸入や販売の差止めなどが定められていなければ、輸入や販売差し止めに関する権利を与える必要はありません。
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