特許権の存在を認めさせるためには、製品等に特許表示・記号を付ける必要はありません(パリ条約)
権利の存在を認めさせるために、特許の記号若しくは表示を製品等に付ける必要はありません(パリ条約5条D)。これは、実用新案、商標、意匠についても同じです。
日本では、製品等の包装に、その物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(特許表示)を附するように努めなければならない(特許法187条)とされています。特許法187条の規定は、いわゆる努力義務なので、しなければならないわけではありません。
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