不競法2条1項14号 限定提供データの信義則違反での使用、開示
本号は、限定提供データ保有者が業務委託先、従業者等に対して限定提供データを開示していることが前提となります。これらの開示を受けた業務委託先、従業者等が、図利加害目的で、その限定提供データを保有者から許されていない態様で使用又は開示するのは、著しく信義則に違反する行為といえます。このため、不正競争防止法は、これらの行為を不正競争と規定しています。
本号の行為では、限定提供データ保有者が業務委託先、従業者等にデータを開示した段階までは適法な開示です。これらの開示は、例えば、契約に従って限定提供データの提供を受ける場合などが考えられます。一般的には、これらの限定提供データは、第三者への開示禁止の契約のもとで開示されます。この第三者開示禁止である限定提供データを、自社サービスに取り込んで、自社の顧客に開示する行為等が本号に該当します。
・不競法2条1項14号
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十四 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為
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