行政法における「損失」と「損害」の一番の違いは、
①損失は、「適法な」行政活動・行為によって発生するが、
②損害は、「違法な」行政活動・行為によって発生する、
という点です。
適法な行政活動によって発生した損失を穴埋めすることが、損失補償です。
損失補償の根拠は、憲法第29条3項です。
・憲法29条
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