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知財法 職務発明と職務著作の相違

 職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上使用等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう(特許法35条1項)。使用者等は、いわゆる予約承継の規定を設けることで、職務発明に係る特許を受ける権利を取得することができる(特許法35条3項)。

 一方、職務著作とは、一定の要件のもと、従業者等の業務従事者が職務上作成した著作物である(著作権法15条1項)。職務著作となるための具体的要件は、①法人等の発意にもとづくこと、②法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること、③法人等の名義の下に公表するものであること、④作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないこと、である(著作権法15条1項)。職務著作に該当する著作物の著作者は、使用者等である(著作権法15条1項)。

 職務著作における雇用関係等についての判例として、RGBアドベンチャー事件(最高裁平成15年4月11日、平成13年(受)216号)がある。この判例では、雇用契約が締結されていない中国国籍のデザイナー(観光ビザで日本に滞在)が、アニメ制作会社で作成したキャラクター図画が職務著作にあたるかが問題となった。この判例では、指揮監督関係の有無、報酬の性質を考慮して雇用関係を認め、職務著作該当性を肯定する判断を下した。

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