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優先権主張の基礎にできる出願は最初の出願だけです(パリ条約)

 パリ条約の優先権主張の基礎とすることができる出願は同盟国でされた最初の出願だけです(パリ条約4条C(4))。

これは、最初の出願に記載された発明Xについて、優先権主張を伴った2番目の出願(Xを含む)、3番目の出願(Xを含む)・・・として、連続して優先権主張を行った場合、これらの発明Xについての累積的な優先権主張の効果を認めると、実質的に優先期間を延長することになります。

したがって、このような累積的優先権主張の効果は認めず、優先権主張の基礎にできる出願は最初の出願だけとしています(パリ条約4条C(4))。

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