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TRIPS協定35条 集積回路についての知的所有権に関する条約との関係

 TRIPS協定35条では、IPIC条約(集積回路についての知的所有権に関する条約)のうち、TRIPS協定に含まれる規定(義務)について明らかにしています。

 日本では、TRIPS協定35条~38条に対応した規定として、「半導体集積回路の回路配置に関する法律」が設けられています。

・TRIPS協定35条 集積回路についての知的所有権に関する条約との関係

加盟国は,集積回路の回路配置(この協定において「回路配置」という。)について,集積回路についての知的所有権に関する条約の第2条から第7条まで(第6条(3)の規定を除く。),第12条及び第16条(3)並びに次条から第38条までの規定に従って保護を定めることに合意する。

●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)

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