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不実施を理由とした強制的な実施権の設定は、特許出願の日から4年または特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了する期間の前にはなされません(パリ条約)

 不実施を理由とした強制的な実施権の設定は、特許出願の日から4年または特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了する期間の前にはなされません(パリ条約5条A(4))。

パリ条約5条Aに対応した規定として、特許法83条1項があります。
特許法83条1項では、「特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないとき」が要件になっています。

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