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パリ条約6条の3 国の紋章等の保護

 パリ条約6条の3では、同盟国の紋章や同盟国の監督用の記号の「無断使用を禁止」しています。無断使用を禁止しているだけなので、正当な許可の下で使用するのであれば問題ありません。
 なお、我が国では、パリ条約6条の3に対応する規定として、商標法4条1項2号、4条1項5号が設けられています。ただし、我が国では、地方公共団体の記号の登録も禁止されていますので、我が国は、パリ条約6条の3よりも広い保護を与えているといえます。

政府間国際機関の名称の略称というのは、例えば、WHO、WIPOなどです。

我が国では、監督用の記号等の保護に関しては、商標法4条1項5号の緩和規定があります。

仮に、「政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知した当該国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称」が登録された場合、12か月間の異議申し立て期間が設けられています(パリ条約6条の3(4))。

・パリ条約6条の3 国の紋章等の保護

(1) (a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。
(b) (a)の規定は,1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についても,同様に適用する。ただし,既に保護を保障するための現行の国際協定の対象となつている紋章,旗章その他の記章,略称及び名称については,この限りでない。
(c) いずれの同盟国も,この条約がその同盟国において効力を生ずる前に善意で取得した権利の所有者の利益を害して(b)の規定を適用することを要しない。(a)に規定する使用又は登録が,当該国際機関と当該紋章,旗章,記章,略称若しくは名称との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない場合又は当該使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤つて信じさせるようなものと認められない場合には,同盟国は,(b)の規定を適用することを要しない。
(2) 監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。
(3) (a) (1)及び(2)の規定を適用するため,同盟国は,国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であつて各国が絶対的に又は一定の限度までこの条の規定に基づく保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後のすべての変更を,国際事務局を通じて,相互に通知することに同意する。各同盟国は,通知された一覧表を適宜公衆の利用に供する。
もつとも,その通知は,国の旗章に関しては義務的でない。
(b) (1)(b)の規定は,政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知した当該国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称についてのみ適用する。
(4) 同盟国は,異議がある場合には,(3)の通知を受領したときから12箇月の期間内においては,その異議を国際事務局を通じて関係国又は関係政府間国際機関に通報することができる。
(5) (1)の規定は,国の旗章に関しては,1925年11月6日の後に登録される商標についてのみ適用する。
(6) 前記の諸規定は,同盟国の国の記章(旗章を除く。),公の記号及び印章並びに政府間国際機関の紋章,旗章その他の記章,略称及び名称に関しては,(3)の通知を受領した時から2箇月を経過した後に登録される商標についてのみ適用する。
(7) 同盟国は,国の記章,記号又は印章を含む商標で1925年11月6日前に登録されたものについても,その登録出願が悪意でされた場合には,当該登録を無効とすることができる。
(8) 各同盟国の国民であつて自国の国の記章,記号又は印章の使用を許可されたものは,当該記章,記号又は印章が他の同盟国の国の記章,記号又は印章と類似するものである場合にも,それらを使用することができる。
(9) 同盟国は,他の同盟国の国の紋章については,その使用が商品の原産地の誤認を生じさせるようなものである場合には,許可を受けないで取引においてその紋章を使用することを禁止することを約束する。
(10) 前記の諸規定は,各同盟国が,国の紋章,旗章その他の記章,同盟国により採用された公の記号及び印章並びに(1)に規定する政府間国際機関の識別記号を許可を受けないで使用している商標につき,第6条の5B3の規定に基づいてその登録を拒絶し又は無効とすることを妨げない。

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