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パリ条約4条I 優先権

 パリ条約4条Iでは、発明者証について記載されています。
 パリ条約では「発明者証」の具体的定義はなされていません。しかし、一般的には、発明者証は、発明が国に属すること、発明者は国から報償を受けることを証すること、が示された証明書とされています。

 本条の規定は、特許出願と発明者証の出願との両方ができることが前提となっています(パリ条約4条I)。したがって、
発明者証の出願だけができる場合には、本条の規定の適用はありません。


・パリ条約4条I 優先権

I
(1) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は,特許出願の場合と同一の条件でこの条に定める優先権を生じさせるものとし,その優先権は,特許出願の場合と同一の効果を有する。
(2) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては,発明者証の出願人は,特許出願について適用されるこの条の規定に従い,特許出願,実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受する。

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