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意匠法61条 意匠原簿への登録

 本条は、特許法27条に対応する規定です。

 通常実施権に当然対抗制度の導入と、通常実施権の登録制度の廃止に伴って、通常実施権に関する事項が意匠原簿の登録事項から削除されています。


・意匠法61条

(意匠原簿への登録)
第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
一 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。


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