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パリ条約10条 原産地等の虚偽表示の取締

 パリ条約10条は、パリ条約9条を準用して補強するものです。
 パリ条約9条の不法に商標・商号が付された物には、パリ条約10条(1)により、産品の原産地等の虚偽表示がなされた物が含まれます。産品の原産地等の虚偽表示とは、特定の地名や国名を産品の原産地とする虚偽表示のことです。

 パリ条約10条は、生産者,製造者に関する虚偽表示にも適用されます。具体的には、手工業製品でない物に対して、手工業製品と記載した場合もこの規定の適用を受けます。

 直接の虚偽表示が、ドイツ製の物にフランス製と記載した場合です。また、間接の虚偽表示が原産地を示唆する図画等を用いた虚偽表示です。例えば、US製の物に富士山(日本を示唆)を付した場合や、日本製の物に自由の女神(USを示唆)やオランダ風車(オランダを示唆)を付する場合です。

 差押請求の主体は利害関係人ですが(パリ条約9条(3))、虚偽表示がなされている国等に住所を有する者は利害関係人とされます。

・パリ条約10条 原産地等の虚偽表示の取締

(1) 前条の規定は,産品の原産地又は生産者,製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2) (1)の産品の生産,製造又は販売に従事する生産者,製造者又は販売人であつて,原産地として偽つて表示されている土地,その土地の所在する地方,原産国と偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有する者は,自然人であるか法人であるかを問わず,すべての場合において利害関係人と認められる。

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