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特許の対象である物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として、特許を拒絶することはできません(パリ条約)

 よく使われる例が、薬物関連の販売が国内法令上の制限を受ける物ですが、このような販売が国内法令上の制限を受ける物についても、特許権の取得が可能です(パリ条約4条の4)。

 これは、国内法令に反する行為(例:麻薬の密売等)を肯定しているわけではなく、
①医療用薬剤のように、一般への販売は制限されていても、病院などでの使用は問題ない場合、
②別の国で販売するのであれば問題ない場合、
などを考慮したようです。

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