特許請求の範囲の記載では、不明確な表現は自重すべきとされています(特許法36条6項2号)。
この不明確な表現の一つとして、「上手い」という表現があります。例えば、「上手い絵」という表現を特許請求の範囲の記載で用いると、不明確と判断される可能性が高いと考えられます。
下記「上手い絵」は下手な絵と思われますが
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