不競法31条 最高裁判所規則への委任
本条では、不競法23条から不競法30条までの規定の実施に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定めることとしています。
この規則が、「不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則」です。
・不競法31条
(最高裁判所規則への委任)
第三十一条 この法律に定めるもののほか、第二十三条から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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