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PCT規則38.2 要約の作成

 国際調査機関が決定した発明の名称を修正したり、意見を述べることはできません(PCT規則37.2)。

一方、国際調査機関が要約を作成した場合、出願人は、作成された要約に対して意見を述べることができます(PCT規則38.3)。

38.2 要約の作成
 国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。


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