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パリ条約10条の2 不正競争行為の禁止

 パリ条約10条の2では、不正競争行為からの保護が規定されています。パリ条約2条での内国民待遇を規定していますので、パリ条約10条の2はパリ条約2条の内容を具体化したものです。

 パリ条約10条の2(1)では、具体的な「不正競争」の定義はなされていません。しかし、「不正競争」には、公正な慣習に反するすべての競争行為(パリ条約10条の2(2))や、パリ条約10条の2(3)に列挙された行為、パリ条約23条の条件は含まれます。また、「有効に保護する」というのは、何らかの保護を与える義務を課したものですが、立法義務までを課してはいません。これに関する規定として、パリ条約10条の3(1)があります。

 なお、パリ条約10条の2(3)には、「不正競争」として、競業者との混同行為、競業者の信用毀損行為、公衆誤認惹起行為、が含まれるとしています。
パリ条約10条の2(3)の「特に」は例示列挙であり、限定列挙(挙げたものだけが含まれる)ではないことを示しています

 我が国では、民法709条の損害賠償請求が認められていますが、それだけでは保護が不十分ということで、不正競争防止法では差止も認めています。

・パリ条約10条の2 不正競争行為の禁止

(1) 各同盟国は,同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。
(2) 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は,不正競争行為を構成する。
(3) 特に,次の行為,主張及び表示は,禁止される。
1.1. いかなる方法によるかを問わず,競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為
 2. 競争者の営業所,産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような取引上の虚偽の主張
 3. 産品の性質,製造方法,特徴,用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張

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