パリ条約10条の2 不正競争行為の禁止
パリ条約10条の2では、不正競争行為からの保護が規定されています。パリ条約2条での内国民待遇を規定していますので、パリ条約10条の2はパリ条約2条の内容を具体化したものです。
パリ条約10条の2(1)では、具体的な「不正競争」の定義はなされていません。しかし、「不正競争」には、公正な慣習に反するすべての競争行為(パリ条約10条の2(2))や、パリ条約10条の2(3)に列挙された行為、パリ条約23条の条件は含まれます。また、「有効に保護する」というのは、何らかの保護を与える義務を課したものですが、立法義務までを課してはいません。これに関する規定として、パリ条約10条の3(1)があります。
なお、パリ条約10条の2(3)には、「不正競争」として、競業者との混同行為、競業者の信用毀損行為、公衆誤認惹起行為、が含まれるとしています。
パリ条約10条の2(3)の「特に」は例示列挙であり、限定列挙(挙げたものだけが含まれる)ではないことを示しています。
我が国では、民法709条の損害賠償請求が認められていますが、それだけでは保護が不十分ということで、不正競争防止法では差止も認めています。
・パリ条約10条の2 不正競争行為の禁止
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