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パリ条約5条A 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示


 パリ条約5条Aでは、特許の「不実施」に対する制裁や処置の制限について規定されています。

1.パリ条約上、特許権は特許製品を輸入だけしている場合であっても、効力を失うことはありません

 日本では、輸入が特許発明の実施(特2条3項)に該当します。

しかし、特許発明に係る特許製品の輸入「のみ」を行っており、国内で特許製品の製造等を行っていない場合もありえます。このような場合、その特許権がその国の産業の発達に貢献していないか、貢献度が低いと考えることもできます。

パリ条約では、このような輸入のみの実施を行っている場合であっても、特許権が効力を失わないことを規定しています(パリ条約第5条A(1))。

言い換えれば、「輸入」が特許の実施に該当しないとして、特許の効力を認めないことを禁止しています。日本では輸入は実施(特許法2条3項)に含まれるので、パリ条約5条A(1)の規定が順守されています。

2.パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできません

 パリ条約の規定によって強制的に設定された実施権に基づいて、差止めや損害賠償請求を行うことはできません。

 これは、パリ条約では、強制的に設定された実施権は排他的なものであってはならないとされているからです(パリ条約第5条A(4))。

3.パリ条約では、強制的に設定された実施権のみを譲渡することはできません

 特許に関する実施権の強制的な設定も許容されます(パリ条約5条A(2))。具体的には、特許が実施されていない場合における実施権の強制的設定です。
 
この強制的に設定された実施権だけを、譲渡することはできません。
強制的に設定された実施権は、実施の事業と共に移転する場合のみ移転することができるためです(パリ条約第5条A(4))。

4.その他

・パリ条約5条A(2)の強制的実施権の設定では十分ではない場合に限り、特許の失効措置をとることが認められています(パリ条約5条A(3))。
ただし、特許の失効措置は、最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前にはとることができません。日本では実施権の強制的設定で十分という考えから、特許権の失効措置を設けていません。


・不実施に対応するための強制的実施権は、(i)特許権者が実施しない正当理由を明らかにした場合、(ii)出願日から4年間、特許付与日から3年間のうち遅く満了する方の前である場合、には設定できません(パリ条約5条A(4))。日本では、特許法83条の不実施の場合の通常実施権の設定の裁定が規定されています。


・パリ条約5条A 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示

A
(1) 特許は,特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも,効力を失わない。
(2) 各同盟国は,特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害,例えば,実施がされないことを防止するため,実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。
(3) (2)に規定する弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り,特許の効力を失わせることについて規定することができる。特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は,実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には,することができない。
(4) 実施権の強制的設定は,実施されず又は実施が十分でないことを理由としては,特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前には,請求することができないものとし,また,特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には,拒絶される。強制的に設定された実施権は,排他的なものであつてはならないものとし,また,企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使に係るものとともに移転する場合を除くほか,当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によつても,移転することができない。
(5) (1)から(4)までの規定は,実用新案に準用する。


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