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パリ条約4条D 優先権


1.概要

 パリ条約4条Dでは、優先権主張における手続きが規定されています。

 パリ条約4条Dで規定されている優先権主張の申立の手続きは、最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が行います。

 具体的には、出願の日付、国名を明示した申立です(パリ条約4条D(1))。我が国では、この申立は出願と同時に行うことになっています(特許法43条項)。
 
この申立てを行う際に、優先権主張を伴った出願が行われる国では、同盟国は最初の出願書類の謄本を要求できます(パリ条約4条D(3))。「できます」なので、最初の出願書類の謄本を要求するのは、必須の要件ではありません(各国の自由です)。
ここで、提出する謄本は、主管庁が認証した謄本になりますが、この謄本はいかなる公証をも必要とせず、後の出願日から3か月は無料提出可能です。

 この申立てが行われると、刊行物に出願の日付、国名が掲載されます。わが国では、公報に出願の日付、国名が掲載されます(パリ条約4条D(2))。

2.パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです

 仮に、パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです(パリ条約第4条D(4))。

優先権を主張した出願が取下げになったりはしません(パリ条約第4条D(4))。

ただし、優先権主張の効果が無くなるので、他者による同一発明の出願によって拒絶される可能性はあります。

・パリ条約4条D 優先権

D
(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。
(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。
(5) 出願の後においては,他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は,その最初の出願の番号を明示するものとし,その番号は,(2)に定める方法で公表される。

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