パリ条約4条D 優先権
1.概要
パリ条約4条Dでは、優先権主張における手続きが規定されています。
パリ条約4条Dで規定されている優先権主張の申立の手続きは、最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が行います。
具体的には、出願の日付、国名を明示した申立です(パリ条約4条D(1))。我が国では、この申立は出願と同時に行うことになっています(特許法43条項)。
この申立てを行う際に、優先権主張を伴った出願が行われる国では、同盟国は最初の出願書類の謄本を要求できます(パリ条約4条D(3))。「できます」なので、最初の出願書類の謄本を要求するのは、必須の要件ではありません(各国の自由です)。
ここで、提出する謄本は、主管庁が認証した謄本になりますが、この謄本はいかなる公証をも必要とせず、後の出願日から3か月は無料提出可能です。
この申立てが行われると、刊行物に出願の日付、国名が掲載されます。わが国では、公報に出願の日付、国名が掲載されます(パリ条約4条D(2))。
2.パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです
仮に、パリ条約における優先権主張した者が所定の手続きをしなかった場合、優先権の効果がなくなるだけです(パリ条約第4条D(4))。
優先権を主張した出願が取下げになったりはしません(パリ条約第4条D(4))。
ただし、優先権主張の効果が無くなるので、他者による同一発明の出願によって拒絶される可能性はあります。
・パリ条約4条D 優先権
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