パリ条約21条は、パリ条約同盟国「ではない」国が、パリ条約(ストックホルム改正条約)に加盟する方法について規定しています。
従来は、同盟国ではない国はストックホルム改正条約に加入することは出来ませんでしたが、本条により加盟できるようになりました。
パリ条約(パリ同盟)への加盟は、加入書を事務局長に寄託することにより行います(パリ条約21条(1))。ただし、加入書を事務局長に寄託する段階では、自国内の国内法令の整備を行い、パリ条約を順守できる状態になっていなければなりません(パリ条約25条(2))。
パリ条約のストックホルム改正条約が全体として効力を生じた日は、1970年4月26日です。このため、現在では、パリ条約のストックホルム改正条約の実体規定等が効力を発生した日に関する規定は、あまり意味が無いと思われます。
・パリ条約21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入
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