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パリ条約8条 商号の保護

 パリ条約8条では、商号を保護することが規定されています。

 「商号」とは、一般的には、会社名称のような営業体を示す名称ともいわれます。
 パリ条約講話によると、商号は、「商人が取引上自己を表示するために用いる名称」らしいです(後藤晴夫(著)『パリ条約講話 第13版』(発明協会, 2007)P.438)。

 パリ条約8条で保護を規定しているため、たとえ内国民に商号の保護を認めていなくても保護する義務があります。つまり、パリ条約8条は、パリ条約2条の内国民待遇の例外です。また、保護は登記と無関係に与えられますが、登記がある場合により多くの保護を与えることは可能です。
 我が国では、特許法26条を経由して、国内に影響を及ぼしています。商標法では3条、4条、26条あたり、不正競争防止法も周知であることを前提に保護を与えることにしています。

・パリ条約8条 商号の保護

商号は,商標の一部であるか否かを問わず,すべての同盟国において保護されるものとし,そのためには,登記の申請又は登記が行われていることを必要としない。

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