不競法2条1項21号 競争者営業誹謗行為
本号では、競争関係にある者が、客観的真実に反する虚偽の事実の告知等により、他の競争者よりも優位な立場に立とうとする行為を不正競争と規定しています。
本号の規定は、パリ条約10条の2第3項2号を、我が国で遵守するために設けられています。
本号の前提として競争関係が必要です。競争関係は、双方の営業に対する需要者等の共通性があれば競争関係ありと判断されます。
また、告知等によって信用を害される「他人」が特定されることが必要です。言い換えれば、特定の業界自体を批判したような場合は、本号には該当しません。一方、名前を伏せていたとしても、その「他人」が特定される場合には、本号に該当します。
また、虚偽の事実を告知したことが必要です。虚偽の事実とは、客観的真実に反する事実のことです。本号では、この虚偽の事実を誰が考えたかは要件とはなっていません。このため、誰かから聞いた虚偽の事実を告知等すれば本号の要件を満たします。
(補足)
特許権侵害等に関する訴訟提起の事実を自社HPで発表する行為は、本号に該当しません。ただし、相手方の取引先にこの訴訟の事実を積極的に告知することは避けるべきです。
訴訟提起は、原則として裁判を受ける権利の行使であって違法性はないと考えられています。しかし、その内容の告知方法や告知内容によっては「虚偽事実の告知」として、違法性を帯びる可能性があるからです。特に、特許権侵害していると思われる企業の取引先等に「特許権侵害の可能性を知らせる書面」を送ることは自重すべきと思います
・不競法2条1項21号
・パリ条約
第10条の2 不正競争行為の禁止
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