特許法44条 特許査定後の出願分割
特許査定後も特許出願の分割が可能です(特許法44条1項2号)。
しかし、特許査定後に納付する特許料(特許法108条1項)を納付した後は、特許出願の分割はできません。
たまに、特許権を分割出願できる、という話を聞きます。
このような勘違いが生じる原因は、制度名称として、「特許出願の分割」「出願の分割」ではなく、「分割出願」と表現されていることだと思います。
つまり、特許査定後に納付する特許料を納付すると、特許出願は特許権になります。つまり、「出願」ではなくなります。このため、「特許出願の分割」「出願の分割」はできなくなります。
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