パリ条約15条では、国際事務局について規定されています。
国際事務局は、パリ同盟に関する管理業務を行います。例えば、国際事務局は、工業所有権に関する情報を収集、公表します(パリ条約15条(2))。また、各同盟国は、工業所有権に関する法令・公文書等を国際事務局に送付します(パリ条約15条(2))。
国際事務局は、WIPO国際事務局と同じです(WIPO条約2条(ii)等)。パリ条約の全加盟国がWIPO加盟国となるまでの間、WIPO国際事務局はパリ同盟事務局としての職務を遂行します。パリ条約の全加盟国がWIPO加盟国となった後、WIPO国際事務局は、パリ同盟事務局の権利等を承継します(WIPO条約30条(3)(4))。
・パリ条約15条 国際事務局
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