パリ条約5条C 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示
パリ条約5条Cでは、商標の不使用である場合のペナルティについて規定されています。
パリ条約5条C(1)では、不使用の場合における登録商標の失効に関して規定されています。「登録商標」なので、パリ条約5条C(1)は登録主義を採用している国が対象です。ただし、サービスマークについては対象外です。
日本では不使用取消(商標法50条)がパリ条約5条C(1)に対応した規定です。
商標権者が登録商標の一部を変更して使用することもありえます。パリ条約5条C(2)では、登録商標の一部の変更が登録商標の識別性に影響を与えることのない変更である場合(本質的でない範囲の変更や要部ではない部分の変更)には、登録商標の効力は失われないこと、及び、登録商標に対して与えられる保護が減縮されないことが規定されています。リ条約5条C(2)では、登録商標の一部の変更が登録商標の識別性に影響を与えることのない変更である場合(本質的でない範囲の変更や要部ではない部分の変更)には、登録商標の効力は失われないこと、及び、登録商標に対して与えられる保護が減縮されないことが規定されています。
ここで、保護が縮減されないとは、例えば、一部が変更された登録商標を使用していれば、登録商標の不使用(パリ条約5条C(1))とされることはない、ということです。
日本では、本質的でない範囲の変更がなされた登録商標の使用は、登録商標と社会通念上同一の商標が使用されたとすることが規定されています(商標法50条)。
登録商標の共有者が、登録商標を同時に使用することも考えられます。そのような場合であっても、商標の登録拒絶や商標に対して与えられる保護が縮減されることはありません(パリ条約5条C(2))。なお、この登録商標の共有者には、ライセンスを受けた者(ライセンシー)は含まれません。
・パリ条約5条C 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示
C
(1) 登録商標について使用を義務づけている同盟国においては,相当の猶予期間が経過しており,かつ,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ,当該商標の登録の効力を失わせることができる。
(2) 商標の所有者が1の同盟国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えることなく構成部分に変更を加えてその商標を使用する場合には,その商標の登録の効力は,失われず,また,その商標に対して与えられる保護は,縮減されない。
(3) 保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても,いずれかの同盟国において,その商標の登録が拒絶され,又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。ただし,その使用の結果,公衆を誤らせることとならず,かつ,その使用が公共の利益に反しないことを条件とする。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #パリ条約 #工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業