1.職務発明における従業者等
特許法35条1項には、職務発明における従業者等が、「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)」と規定されています。
この従業者等に含まれる従業者の定義については、特許法には規定が見つかりませんでした。そこで、他の法域を確認したところ、労働基準法・労働契約法には、「労働者」という概念が規定されていました。
労働基準法9条では、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。
また、労働契約法2条1項では、「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。
特許法35条1項の「従業者」と、労働基準法9条及び労働契約法2条1項の「労働者」と、は同じ概念と思われます。
このため、特許法35条1項の「従業者」の意味としては、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう、程度の意味と思われます。
なお、特許法35条1項では、従業者と公務員は別の概念として挙げられていますので、従業者には公務員は含まれません。
2.協議・開示・聴取の範囲
特許法35条6項の協議・開示・聴取ですが、職務発明ごとに、職務発明の発明者に協議・開示・聴取を行うべきか否かという話を聞きました。
それに関して、Google検索したところ、特許法35条6項の指針(ガイドライン)に関するQ&A というのがありました(情報元)。このQ&Aによると、職務発明の発明者との間で個別に対価に対する合意を得ている必要は無いようです。
この内容が正しいのであれば、一般的な職務発明規定を設けて従業員への説明を行っている場合は、大きな問題はなさそうに思えます。
・特許法35条 職務発明
・労働基準法9条 定義
・労働契約法2条 定義
●関連記事など
・特許法35条6項 協議・開示・聴取
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